31日目~ 誇大広告の画像

31日目~ 誇大広告

クルーブログ

お世話様でございます。

日報ブログ担当のせいたくです。


晴れました!

昨日のてる坊のおかげでしょうか!?


サムネイル


You Tubeに内覧動画を上げるべく、ここ数日間、制作のお話を差し上げました。


なるべく多くのかたの目に留まるように、サムネイルにもこだわります。


事実ベースのはなしで、ホンネTVサムネイルを目立つように工夫したら、再生数の伸びが良くなりました。




作成したサムネイルがコチラ



我ながら引きのある画ができた、と思ったのですが実はこれ違法広告でした。


まずは徒歩2分のところ



Google Map2分と出ていますが、190mがポイントです。

不動産の表示に関する公正競争規約 規約第15条第11号によると、目的地までの所要時間は、徒歩1分が80mに相当するものとして計算するそうです。

更に詳しくいうと

1.直線距離ではなく、道路に沿って測定した距離(道路距離)をもとにする。
2.道路距離80mを徒歩1分に換算する。
3.80m未満の端数が出たときは、切り上げて1分とする。例えば、道路距離が100mならば、徒歩所要時間は「2分」となる。
4.駅からすぐに物件があるときでも、「駅から徒歩0分」ではなく、「駅から徒歩1分」と表示しなければならない。
5.車両通行量が多い道路や鉄道などを越えるために、横断歩道・歩道橋・踏切りを経由しなければならないときは、それを経由するために余分に歩く距離を含める必要がある。
6.横断歩道や踏切り等を横断するとき、信号待ちの時間は考慮しなくてよい。
7.坂道があるために実際に歩く時間が長くなるときでも、やはり道路距離80mを徒歩1分に換算してよい。


計算式にすると


総歩行距離÷80m=所要時間(端数切り上げ)

  180m÷80m=2.25分➡3分


Google Mapもタジタジです。


さらに禁止特定用語も含まれていました。


特選これ使えません。


表示内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料を現に有している場合や根拠となる事実を併せて表示する場合に限り使用できる。



完全』『完ぺき』『絶対』『万全』『日本一』『業界一』『当社だけ』『最高級』『特級』『買得』『激安』『破格』『格安』『完売』etc...

他にもいろいろな規約があります。


踏まえて修正したサムネイルがコチラ



特選

「特選」という表現は、「多くの対象の中から、特に優れたもの(素晴らしいもの)を選び出すこと」を意味しています。また「特選」には、「品評会や展示会などで、審査を受けて特別に優れている(特に素晴らしい・良質である)と認められる」という意味合いもあります。



確かに意味が違いますから、誇張した表現でした。


You Tubeのサムネイルなので、大丈夫かとは思いますが、修正しました。


左手のお家も吹き出しで隠してこれでOKでしょう。




10/19にUP予定ですので、ご視聴・コメント・グッドボタン・チャンネル登録お願いします。


31日目終~

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