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吉川市土場で新しい売地をお預かりしました

クルーブログ

小柳 拓也

筆者 小柳 拓也

不動産キャリア5年

お世話様でございます。

金曜ブログ担当のせいたくです。

吉川市土場にて「建築条件なし」の売地をお預かりしました!



今回お預かりしたのは、
吉川市土場エリアのゆったりとした市街化調整区域白地 です。


市街化調整区と聞くと「建てられるの?」と心配になる方もいるかもしれませんが、一定の条件に合う場合は建築可能 となります。


■ ①「自己用住宅」の要件に該当する場合(既存居住者要件)

もっとも一般的なのがこのケースです。

市街化調整区域に“元々住んでいた人”や、その“子・親などの親族”が建築する場合
→ 申請により新築が可能となることがあります。


《ポイント》

  • その区域に 継続して一定期間居住していた 証明が必要


  • 多くの自治体では 数年以上の居住記録 が求められる

  • 親族の範囲も自治体によって異なる(子・親・孫・兄弟など)

※吉川市・三郷市でも、この“親族の居住実績要件”は重要です。



■ ②「分家住宅」の場合(親の敷地の近くに住むため)

市街化調整区域では「親の土地の一部を分けて、子どもが家を建てる」
というケースが多くあります。


《ポイント》

親族の生活基盤維持のためと認められる場合

  • 分筆(ぶんぴつ)や、農地の場合は 農地転用手続き が必要

  • 敷地の面積要件・道路接道要件もチェックが必要



■ ③「既存宅地」の承認がある場合

昔から家が建っており、
その敷地が 既存宅地として認められている場合
再建築や建替えが可能なケースがあります。


《ポイント》

“既存宅地確認申請”の書類が揃っているかが重要

  • 再建築の場合は用途変更に注意

  • 古い物件だと書類が紛失していることもあるため要調査



■ ④ 農地法許可を得て農家住宅を建てる場合

農業を営む世帯や、後継者が
農家住宅(農家のための住まい) を建てるケースです。


《ポイント》

農業委員会の許可が必要

  • 農地転用許可も必要な場合あり

  • 農地としての生産性を維持することが前提



■ ⑤ 市街化調整区域でも「用途地域に準ずる許可」が得られる施設の場合

住宅以外にも、次のようなケースで建築できることがあります。

  • 地域に必要な公共施設

  • その他、自治体が地域の利便性向上のため許可する施設
    (例:資材置場・倉庫・老人ホーム・福祉施設・宗教施設など)


この場合は 都市計画法34条 の各号に適合しているかどうかが審査のポイントになります。

今回の2区画は“農振除外の手続き不要”
目的さえ合えば、新築住宅や親族による建築も可能となっています。


※今回の物件は③には該当しません。


場所はこちら


場所:吉川市土場284付近



販売チラシはコチラ



■ 区画のご紹介

【①区画】

  • 敷地面積:1,285㎡(約388.7坪)

  • 価格:3,100万円

  • ゆったりとした敷地で家庭菜園や大型ガレージなど用途いろいろ

  • ※要農地法許可


【②区画】

  • 敷地面積:793㎡(約239.8坪)

  • 価格:1,910万円

  • 「広すぎない白地」をお探しの方にフィット

  • ※要農地法許可

周辺は落ち着いた雰囲気で、広々とした空の下で
のびのび暮らしたい方にぴったりです。


■ こんな方におすすめ!

  • ・広い土地でゆったり暮らしたい

  • ・家庭菜園・趣味のガレージなど、敷地を活かした暮らしがしたい

  • ・建築条件に縛られたくない

  • ・市街化調整区域で探している

  • ・親族の近くに家を建てたい(調整区域内建築要件に合う方)

・広い資材置き場を探している

白地と青地の違いをわかりやすく解説!


白地と青地は、

どちらも 「農振法(農業振興地域の整備に関する法律)」 に基づいた土地分類です。

同じ“市街化調整区域の中”でも、
建てられる可能性がある土地(白地)
建てられない土地(青地) に大きく分かれます。



■ 白地=家を建てられる可能性がある土地


正式には
農用地区域外(土地改良区や自治体によっては「農用地以外」とも表記)


地図上では白色で表示されることが多いため、
不動産業界では 「白地」 と呼ばれています。


【特徴】

  • 市街化調整区域の中でも建築が“許可制”で可能になる土地

  • 建築には都市計画法34条などの許可が必要

  • 農地の場合は農地転用の許可が必要

  • 市街化調整区域の中では比較的「建ちやすい」



■ 青地=基本的に建物は建てられない土地


正式名称は
農用地区域(農振青地)


農業を守ることを最優先にしたエリアで、
農地としての保全が目的のため、最も建築規制が厳しい土地 です。


【特徴】

  • 家は建てられない(原則100%不可)

  • 農地転用すら原則できない

  • → まず「農振除外」が必要(これが非常に難しい)

  • 除外が通って初めて農地転用 → 市街化調整区域の許可 → 建築の流れ

つまり 青地は建物が建つまで数段階の許可が必要で、ハードルが非常に高い ということです。


クルーハウジングの吉川市市街化調整区域の物件はこちら






おしまい



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