
吉川市土場で新しい売地をお預かりしました
吉川市土場にて「建築条件なし」の売地をお預かりしました!
今回お預かりしたのは、
吉川市土場エリアのゆったりとした市街化調整区域(白地) です。
市街化調整区域と聞くと「建てられるの?」と心配になる方もいるかもしれませんが、一定の条件に合う場合は建築可能 となります。
■ ①「自己用住宅」の要件に該当する場合(既存居住者要件)
もっとも一般的なのがこのケースです。
市街化調整区域に“元々住んでいた人”や、その“子・親などの親族”が建築する場合
→ 申請により新築が可能となることがあります。
《ポイント》
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その区域に 継続して一定期間居住していた 証明が必要
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多くの自治体では 数年以上の居住記録 が求められる
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親族の範囲も自治体によって異なる(子・親・孫・兄弟など)
※吉川市・三郷市でも、この“親族の居住実績要件”は重要です。
■ ②「分家住宅」の場合(親の敷地の近くに住むため)
市街化調整区域では「親の土地の一部を分けて、子どもが家を建てる」
というケースが多くあります。
《ポイント》
親族の生活基盤維持のためと認められる場合
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分筆(ぶんぴつ)や、農地の場合は 農地転用手続き が必要
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敷地の面積要件・道路接道要件もチェックが必要
■ ③「既存宅地」の承認がある場合
昔から家が建っており、
その敷地が 既存宅地として認められている場合、
再建築や建替えが可能なケースがあります。
《ポイント》
“既存宅地確認申請”の書類が揃っているかが重要
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再建築の場合は用途変更に注意
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古い物件だと書類が紛失していることもあるため要調査
■ ④ 農地法許可を得て農家住宅を建てる場合
農業を営む世帯や、後継者が
農家住宅(農家のための住まい) を建てるケースです。
《ポイント》
農業委員会の許可が必要
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農地転用許可も必要な場合あり
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農地としての生産性を維持することが前提
■ ⑤ 市街化調整区域でも「用途地域に準ずる許可」が得られる施設の場合
住宅以外にも、次のようなケースで建築できることがあります。
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地域に必要な公共施設
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その他、自治体が地域の利便性向上のため許可する施設
(例:資材置場・倉庫・老人ホーム・福祉施設・宗教施設など)
この場合は 都市計画法34条 の各号に適合しているかどうかが審査のポイントになります。
今回の2区画は“農振除外の手続き不要”。
目的さえ合えば、新築住宅や親族による建築も可能となっています。
※今回の物件は③には該当しません。
場所はこちら
場所:吉川市土場284付近
販売チラシはコチラ

■ 区画のご紹介
【①区画】
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敷地面積:1,285㎡(約388.7坪)
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価格:3,100万円
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ゆったりとした敷地で家庭菜園や大型ガレージなど用途いろいろ
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※要農地法許可
【②区画】
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敷地面積:793㎡(約239.8坪)
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価格:1,910万円
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「広すぎない白地」をお探しの方にフィット
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※要農地法許可
周辺は落ち着いた雰囲気で、広々とした空の下で
のびのび暮らしたい方にぴったりです。
■ こんな方におすすめ!
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・広い土地でゆったり暮らしたい
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・家庭菜園・趣味のガレージなど、敷地を活かした暮らしがしたい
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・建築条件に縛られたくない
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・市街化調整区域で探している
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・親族の近くに家を建てたい(調整区域内建築要件に合う方)
白地と青地の違いをわかりやすく解説!
白地と青地は、
どちらも 「農振法(農業振興地域の整備に関する法律)」 に基づいた土地分類です。
同じ“市街化調整区域の中”でも、
建てられる可能性がある土地(白地) と
建てられない土地(青地) に大きく分かれます。
■ 白地=家を建てられる可能性がある土地
正式には
農用地区域外(土地改良区や自治体によっては「農用地以外」とも表記)
地図上では白色で表示されることが多いため、
不動産業界では 「白地」 と呼ばれています。
【特徴】
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市街化調整区域の中でも建築が“許可制”で可能になる土地
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建築には都市計画法34条などの許可が必要
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農地の場合は農地転用の許可が必要
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市街化調整区域の中では比較的「建ちやすい」
■ 青地=基本的に建物は建てられない土地
正式名称は
農用地区域(農振青地)
農業を守ることを最優先にしたエリアで、
農地としての保全が目的のため、最も建築規制が厳しい土地 です。
【特徴】
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家は建てられない(原則100%不可)
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農地転用すら原則できない
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→ まず「農振除外」が必要(これが非常に難しい)
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除外が通って初めて農地転用 → 市街化調整区域の許可 → 建築の流れ
つまり 青地は建物が建つまで数段階の許可が必要で、ハードルが非常に高い ということです。
クルーハウジングの吉川市市街化調整区域の物件はこちら



おしまい

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