手付金について

不動産Q&A

山崎 弘貴

筆者 山崎 弘貴

不動産キャリア10年


今回は不動産の売買契約時にお支払いする、「手付金」について触れていきたいと思います。


「手付金」については、一度でも不動産の売買を経験したことがある方はご存じかもしれませんし、または、「まったく聞いたことがない」という方も少なくないのではないかと思います。


ここでは、その手付金について、皆様の理解を深めるべく、簡単にまとめていきます。


さてさて、まず手付金とは……

不動産売買契約締結時に売主に一旦預けて、売買代金を全額支払う際に、売主から返還してもらうお金です。
ただ、いちいちその手続きを行うのは手間なので、契約書に「手付金は残代金支払いのときに売買代金の一部に充当する」と記載があるのが一般的です。


手付金の種類を確認します


手付金には、解約手付違約手付証約手付の3種類があります。不動産の売買契約時に支払う手付金は「解約手付」とする契約書が一般的となっています。


解約手付とは…


買主と売主のいずれか一方が、契約を解除したいときのための保証金です。相手方が履行に着手するまで、下記により売買契約を解除することができます。

●買主は、支払い済の手付金を放棄する(手付放棄)
●売主は、受領済の手付金の倍額を支払う(手付倍返し)


手付金の額はどのくらい??


 


手付金の額が少額である場合、売主も買主も気楽に契約を解除でき、手付金を授受する意味があまりありません。逆に手付金の額があまりに多額ですと、売主買主双方とも簡単に契約を解除できず、本来の機能(解約手付としての意味)を果たせなくなってしまいます。

そもそも解約手付とは、一定のペナルティーを支払えば、契約を解除できるようにしようという主旨なので、手付金の額には、ある程度のバランス感が必要となります。一般的には売買代金の5%~10%程度が適切だと言われています(地域性もあろうかと思います)。
※弊社エリアですと、50万円~100万円が手付金としてご用意いただいている金額です。


もし、手付金の額があまりに少額または多額の場合は、何故そのような金額になるのか、不動産業者の方に聞いてみてもいいかもしれません。


ちなみに、売主が宅地建物取引業者(不動産会社)の場合は、売買代金の20%を超えて手付金を受領することができないようになっています。また、売主が宅地建物取引業者の場合、手付金の性格は「解約手付」にしなければならないことが法律で定められています。


最後にまとめると、

手付金とは…

不動産売買契約締結時の手付金は「解約手付」が一般的

「解約手付」は、売買代金の5%~10%程度が適切、しかし地域性あり※弊社エリアでは50~100万円程度

解約手付の場合、売主が履行に着手するまでであれば、買主側は手付金を放棄することで売買契約を解除できる


株式会社クルーハウジング
三郷市彦成3-207-3
TEL:048-954-5600
FAX:048-954-5614

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