住宅ローン控除について(2018年版)

不動産Q&A

山崎 弘貴

筆者 山崎 弘貴

不動産キャリア10年











今回は住宅ローン控除について、触れていきたいと思います。


まず、住宅ローン控除とは……


正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、一定の期間、住宅ローンの年末残高の一定割合に相当する金額を、毎年支払う税金(所得税や住民税)から控除してくれるというものです。



よって昨年、住宅をローンで取得した方は、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けることができます。


詳しくはこちらをご参照下さい。


住宅借入金等特別控除適用条件



まず、昨年(2017年)にローンで住宅を取得した旨を申告しなければなりません。


一度手続きをしてしまえば、給与所得者の方であれば、翌年から年末調整で控除を受けられる様になります。


正直少々面倒……



その気持ち良く分かります。


しかし、ここは皆様通る道なのでグッと堪えて頑張りましょう!!!


ここでは、その住宅ローン控除を受けるために必要な書類をまとめていきたいと思います。


 

ステップ1:確定申告書AまたはBの取得



こちらに関しては国税庁のホームページからダウンロードもできますが、
申告に行った先の税務署等でも用意があるので必須ではございません。

※ただ事前に準備しておくと現地で申告書を作成する時間が省けるので時間が短縮できます。




ステップ2:住宅借入金等特別控除額の計算書の取得



こちらも申告書と同様、ダウンロードもできますが、申告に行った先で入手可能です。



ステップ3:住民票の取得


当たり前の話ですが、こちらは市区町村役場で入手しましょう!!




ステップ4:土地・建物の登記簿謄本の取得


こちらは現在のお住まいの近くの法務局で入手しましょう!!


ステップ3で取得した住民票を提示しながら窓口の方にお伝えすれば簡単に入手できると思います。
取得の際には印紙が必要になりますので、1,000円~2,000円程度は用意する様にしましょう。


弊社エリアの方ですと、草加法務局越谷法務局に伺ってみてはいかがでしょうか!!




ステップ5:源泉徴収票の用意



こちらは今の時期であればお勤め先からすでにいただいているかと思いますが、もし、まだいただいていない方はお勤め先からもらうようにしましょう。




ステップ6:売買契約書または建築請負契約書の写し



こちらはご契約時に渡されているはずなので、その写し(コピー)を準備しておきましょう!!


これは、取得金額を証明する書類になります。また物件の取得価格以上の借入を行ったしても、住宅ローン控除の対象になるのは取得価格までですので注意が必要です。




ステップ7:金融機関等からの借入金年末残高証明書の用意



こんな感じの書類です。

こちらは借入先の金融機関等から年末に郵送されます。
また金融機関によって多少書式が違うのでご了承下さい。




以上で書類の準備は整ったかと思います。

あとは、認印や還付を受けるための口座などの情報も必要になります。

ご参考にしていただければ幸いです。



株式会社クルーハウジング

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