【三郷市】用途地域の変更・準防火地域の指定

不動産Q&A

山崎 弘貴

筆者 山崎 弘貴

不動産キャリア10年

|用途地域の変更・準防火地域の指定 

~変更の対象地~


|『第一種低層住居専用地域を指定する地域全域』の都市計画の変更手続きを行います 


★建蔽率:けんぺいりつ

 建物の敷地面積に対する建築面積の割合のことです。この割合を50%から60%に緩和します。


★容積率:ようせきりつ

 建物の敷地面積に対する建物の延床面積の割合のことです。この割合を80%から100%に緩和します。


|重要事項説明時にこんな説明をします 


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『法令に基づく制限』については、重要事項説明時点における内容であり、将来法令の改正等により、本物件の利用等に制限が付加または緩和されることがあります。

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 不動産の売買契約のご経験があるかたは、上記のような説明を聞いたことがあるかもしれません。

 こちらは、売買契約時に行う重要事項説明の一部を抜粋したものです。今回のように用途地域の変更等で契約時にご説明した内容が変更することもしばしばございます。


|説明会を開催します 

上記で説明会の開催日時をご確認ください

 

 今回の変更点を簡潔にお伝えしますと、土地に対する建築面積の割合が以前より大きくなるため、今後対象地域で建築をご検討のかたには朗報になるのではないかと思います。詳しくは上記説明会でご確認いただけますと幸いです。


|お問い合わせ 


・都市デザイン課048-930-7740
 ※内容は市ホームページでもご覧になれます。

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