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不動産Q&A重要事項説明書チェックポイント

不動産Q&A


いつもクルーハウジングのブログをご覧いただきありがとうございます。

これから不動産の購入をお考えの方や、今お探しの方にも是非読んで頂きたい「不動産Q&A」というシリーズです。

今回は不動産の契約の前に必ず説明を受けなくてはならない「重要事項説明書」について記事にしていきたいと思います。

この『重要事項説明書』とは、宅地建物取引業法(宅建業法)で定められたもので、不動産の売買をする際は必ず行わなければなりません。

また、この説明は不動産について十分な知識を持った『宅地建物取引士』という国家資格を持った者が説明しなければなりません。

それだけ重要な説明ということです。

そんな新築建売住宅を購入の際の『重要事項説明書』にはどんなことが記載されていてどんなポイントを確認すると良いかを大事なポイントに絞ってご説明していきたいと思います。

では早速始めます。

1、物件に関する事項


【不動産の表示】

建売住宅を購入の際には土地と建物を購入するご契約となります。

ここでは、購入する土地の所在・地目・広さ・持分などが記載されています。

建物が1棟だから土地が1筆(筆とは…土地1つの単位)とは限りません。

場合によっては2筆や3筆にまたがり、1つの建物が建っている事もございます。

また、複数棟建築されている大きな分譲住宅にあるゴミ置場や私道などの持分を持つ場合もあります。

自分がどこの土地をどのような地目・広さ・持分で所有するのかをしっかりと確認しましょう。

また、建物に関しても所在や広さ・構造・建築時期・建築確認済証交付年月日などが記載されております。

【登記事項に記録された事項】

現在の所有者や土地や建物に付いている権利が記載されております。

不動産登記の権利部には『所有権に係る登記』『所有権以外の登記』の2つがございます。

所有権に係る登記については現在の所有者が記載されております。

所有権以外の登記については金融機関の抵当権などが記載されております。

これから購入する物件に抵当権などが設定されている場合は、所有権移転までに抹消登記をすることが記載されているかなど、

どのような状態で所有権が移転されるのかを確認しましょう。

【法令上の制限】

土地の利用に対して受ける法令は都市計画法や建築基準法が主になります。

都市計画法では『用途地域』などの建物の用途の制限、建築基準法では『建ぺい率・容積率』『建物の高さの制限』などの記載がされております。

これらの制限により、建替えの際に建てられる建物の用途や大きさが制限されますのでしっかりと確認しておきましょう。

【敷地と道路との関係】

道路は建物を建てる際に大変重要なものです。

原則として建物を建築するには、敷地が道路と2m以上接していなければ建築することができません。

また、道路の種類が「公道」か「私道」かをしっかりと確認しておきましょう。

【住宅性能評価を受けた新築住宅】

住宅性能評価とは『住宅性能表示制度』に基づいて国(国土交通大臣)に認定された第三者機関が、住宅の性能について評価したものをいいます。

設計段階で検査する『設計住宅性能評価』と、建築段階で検査する『建設住宅性能評価』がございます。

住宅性能が数値化されるので、物件選びの判断材料になるだけでなく、火災保険料の割引きなどの特典もあります。

住宅性能評価を受けることは義務になっていません。

上記理由から、新築建売住宅を購入の際に評価を受けた物件なのかを確認しておくのはオススメです。

【飲用水・ガス・電気の供給設備】

水道・ガス・電気などの有無はもちろん、本下水か浄化槽、都市ガス・プロパンなどの確認もしましょう。

続いて

2、取引に関する事項


【契約の解除に関する事項】

契約を解除できるケースや解除できる期限について記載されております。

契約を解除する場合に支払い済みの手付金が返金されるかどうかや、違約金が発生してしまうケースなどもしっかりと確認しておきましょう。

【金銭の賃借に関する事項】

新築建売住宅を購入されるほとんどの方が利用する住宅ローンの内容などが明記されます。

住宅ローンを利用して購入される場合、融資特約というものが付いているのが一般的です。

この融資特約とは、住宅ローンの事前審査は契約前に審査できますが、ほとんどの銀行は契約後に本審査となります。

万が一、この本審査で否決となってしまった場合は契約を解約することができ、支払い済みの手付金が返金されることになります。

その融資特約による解除の要件になりますので、金融機関名や融資条件を確認しましょう。

3、その他のチェックポイント


今年の8月から新たに説明の義務化にになったものがございます。

『水害リスクの説明』です。

近年は水害が頻発し被害も甚大になるケースがあります。

不動産取引においても水害リスクが契約の意思決定に大きな要素となっております。

よって、現在では重要事項説明時にハザードマップで対象の所在地についての説明が義務化されました。

水害に関しては多くの方が気にされている事だと思います。

他の説明と一緒に改めて確認しておきましょう。

今回のまとめ


今回は重要事項説明書の説明をしました。

実際はもっと細かく、多くの項目がございます。

重要事項説明書の読み合わせはおおよそ1時間~2時間かかります。

実務では、契約書の読み合わせの前に重要事項説明を行う事が多く、十分な検討時間が取れない事もございます。

しかし、あなたが最終的な判断をするための重要な情報です。

しっかりと説明を受け、少しでも疑問や不安があれば質問し、納得がいくまで説明してもらうようにするのをオススメします。

この重要事項説明書の目的は『買主の保護』です。

不動産は『一生に一度の買物』と言われるくらい高価なものです。

一般の方は不動産に関する知識が乏しいと感じています。

大変高価な買物をあなたの誤った認識や勘違いで購入してしまうと損害も大きくなってしまいます。

よって我々不動産業者には、お客様に誤った認識や勘違いが起こらないよう、契約の前に『重要事項説明書』の説明が義務付けられているのです。

不動産は高価な買物ですので後悔無く、安心して暮らしていける様に理解し、契約を進めていきましょう。

弊社では、重要事項説明時になるべく専門用語を多用せず、できるだけ分かり易くご説明できるように努めています。

おわり

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