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不動産Q&A【不動産業者の変更】

不動産Q&A


いつもクルーハウジングのブログをご覧いただきありがとうございます。

これから不動産の購入をお考えの方や、今お探しの方にも是非読んで頂きたい「不動産Q&A」というシリーズです。

今回は【不動産業者の変更】をテーマにしていきたいと思います。

あなたにとって不動産業者・営業スタッフは信頼できる人でなくてはなりません。

不動産を購入の際には営業スタッフに、住宅ローン審査で必要な、住所や勤め先、勤続年数はもちろん、年収や家族構成などなど
この個人情報に厳しいご時世に多くの個人情報を伝えなくてはなりません。

また、理想の住まいを見つける為には、営業スタッフにあなたの思いを伝え、そしてあなたの理想を引き出してくれる営業スタッフが必要です。

そんな相談をする営業スタッフが、
『なんか信用できない』
『約束を守ってくれない』
『なんか気が合わない』
『横柄な態度だ』
などなど
様々な合わない理由があると思います。

営業スタッフとの関係が悪いと楽しいはずのお家探しが逆にストレスになってしまいます。

そんな時は不動産会社を変更することが可能です

ただし、すべてが簡単にできる訳ではございません。
タイミングや物件によっては変更できない場合もございます。
そんな不動産業者の変更についてご説明していきたいと思います。

では始めて参ります。

タイミング


どこまで話が進んだら変更できないか、についてですが、
基本的には

売買契約を締結するまで
です。

なので、
・物件紹介
・ご案内
・住宅ローンの事前審査
の段階であれば、全く問題ございません。

ただし、住宅ローンに関して注意点がございます
不動産業者変更後、改めて同じ銀行、同じ金額、同じ物件で審査しても、金利や保証料などが同じ条件にならない事があるかもしれません。

不動産業者によっては銀行と提携や取引の件数などで条件が違うことが稀にございます。
事前審査後の場合は、変更先の不動産業者にご相談した方が、良いかもしれません。場合によってはより良い条件でお借入ができる場合もあるかもしれません。


そして、契約締結までと言っておきながら、少し注意が必要な場合がございます。
それは、
購入申込書を記入した場合
です。

物件は変えずに不動産業者だけを変更する場合です。
購入申込書を不動産業者と不動産業者で書いてしまうと売主は

『××不動産から○○様の購入申込があったのに、△△不動産からも○○様からの申込が・・・』
ということになってしまいます。

そうすると、あなたと不動産業者との関係だけでなく、売主と不動産仲介業者の関係も絡んでしまいます。

大事にならない事もございますが、最初の不動産業者が
『○○様は××不動産のお客様だ!』

なんて言い始めた場合は少し厄介な事になるかもしれません。
場合によっては嫌な気持ちが更に悪化した状態でその不動産業者から買うか、その物件をあきらめなくてはならないこともあるかもしれません。

購入申込書を書くときは物件のことだけでなく本当にこの不動産業者で購入して良いかしっかりと検討してください。


断り方


難しいですよね?
気まずいですよね?
お断り・・

しかし、大事です。
気持ちよく物件探しや契約事を進める為には、はっきりさせた方が絶対に良いです。

連絡が来ても無視していれば何とかなるかもしれませんが、不動産業者側からするとちゃんとお客様からお断りのご連絡を貰える方がいいです。

その際は正直に話さなくても良いと思います。
大抵の不動産業者は察します。
『事情が変わってマイホーム探しを一旦中止します』
『また何かあったらこちらからお電話します』
なんかで良いかと思います。

キーワードは
『また何かあったらこちらからお電話します』
です。
これを言われたら大抵の不動産業者は察する思います。

これを言われたら何とか説得するよりも、その時間を他のお客様に使った方がよっぽど効率的と思うはずです。

正直、よくある話です。

断りの連絡をしないで曖昧にしていると、新規物件や値下げ情報などのご連絡が入ることになると思います。
不動産業者側もそれが仕事なので、その時電話に出なくても、次は出てもらえるかも!と連絡が続く事もあるでしょう。

あなたも気の合わない営業スタッフから電話が続くと精神的にも嫌な気持ちになってしまいますよね?

誰の特にもなりません。

あなたの為にも、営業スタッフの為にもしっかりとお断りをすることが望ましいと思います。


不動産業者を変更できない(しない方がいい)場合


①契約締結後

上記にも書きましたが、契約を締結した後に業者変更はしない方がいいです。
出来なくはないのですが、ペナルティが発生してしまいます。

不動産の契約は、売主・仲介業者・買主の契約となります。
例え同じ物件だとしても、一旦契約を解約し、改めて変更後の不動産仲介業者の入った契約を締結しなければなりません。

その契約を一旦解約する時は、手付解約となり手付金を放棄していただく事になります。

手付金は契約締結時に支払います。契約が成立となれば、残代金支払い時に売買代金の一部として充当されます。

手付金の額の相場としては売買代金額にもよりますが、5%~10%と言われておりますが、3000万円前後の新築戸建物件であれば50万円~100万円前後が一般的です。


もったいないですよね?
なので契約を締結してしまった場合は不動産業者を変更しない方がよろしいかと思います。

②売主から直接購入する場合

当たり前のことかもしれませんが、仲介業者を通すのではなく、直接売主と取引する場合は変更は出来ません。
営業担当の変更はできると思いますが、

業者の変更=物件の変更

になりますので物件ごと変更するしかございません。

そんな時の為にも交渉事のプロ、不動産仲介業者に間に入ってもらい、気の合わない担当さんにうまく対応してもらいましょう♪

まとめ


今回は不動産仲介業者の変更について書かせて頂きました。
不動産の営業スタッフは様々です。
例え、ベテランで経験豊富な営業スタッフや大手のトップ営業スタッフでもすべてのお客様から信頼を得ることは難しい事でしょう。

逆に、知識や経験がなくてもお客様の為に一生懸命動いてくれる営業スタッフに好感を持つ方もいる事でしょう。

不動産の購入は人生で1回かもしれません。
気の合わない営業スタッフや不動産業者から購入する必要はございません。
大切なことはあなたが気持ちよく、楽しく、お得にマイホームを購入する事です。

一度接客してもらったら、その不動産業者から買わなければならないことはございません。

不満や不信感、仲介手数料無料で買える不動産業者を見つけた場合は遠慮せず、不動産業者を変更しましょう。


おわり



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