
不動産Q&A 知っているようで知らない!【不動産用語(土地編)】
知っているようで知らない!【不動産用語(土地編)】

土地に関する用語を理解しましょう
土地だけでなく新築戸建などを購入するときにも、土地に関する用語の意味、広告やポータルサイトなどにある項目の内容を理解しておきましょう。
敷地面積(土地面積)
もちろんこれは、敷地の面積を表す項目ですが、正確には「水平投影面積」が表示されております。この水平投影面積とは、傾斜や平らでない土地もありますが、すべてを水平とみなして算出されたものです。表面積ではないということを覚えておきましょう。
地目
地目とは土地の主に使用する用途を指します。不動産登記法では23種類が定められており、物件情報には現在登記簿に記載してある地目が載っております。例えば、地目が「田、畑」などの場合には農地法(農地及び採草放牧地の取扱いを定めた法律)の制限により、農地以外の地目に変更するためには許可が必要となります。
地目 23種類
田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、提、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地
用途地域
都市計画法の地区計画のひとつで、用途の混在を防ぎ同じような用途の建物を近隣に集め効率的な活動につなげる為に設定しているもの。用途地域によって建物の種類や高さ・面積を制限し、建ぺい率・容積率を定めているので、どの用途地域内の物件かわかると、現在の周辺環境やこれからの街の変化を予想する事ができます。種類は13種類あり工業専用地域以外の地域で住宅の建設が可能です。
用途地域 13種類
差一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域
市街化区域
都市計画法の区域区分のひとつ。「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」とされています。市街化区域は、街を活性化するために活用される地域です。市街化区域では、必ず用途地域が指定されています。
市街化調整区域
都市計画法に区域区分のひとつで、「市街化を抑制すべき区域」として指定されています。この区域出は、原則開発行為は行えず新たに建築物を建てたり、増築することを極力抑える地域となる。しかし、市街化調整区域に指定される前から建っている住宅の建替えは可能な場合もあります。
覚えておくと役に立つ不動産用語例
【セットバック】って何ですか?

※敷地Aは、前面道路の中心線より2mを確保(上記 部分を50cm後退)することで建て替えをすることが出来る。
建築基準法(建物の敷地、設備、構造、用途などを定めた法律)では、建物の敷地は幅4m以上の道路に接して痛ければなりません。そして、道路とは幅員4m以上の幅のものとされており、接している道路が4m未満の場合は、道路の中心線から2m以上後退して建物を建築しなくてはなりません。これをセットバックといいます。
昔は、自動車での往来が多くなかったため、現在も道路幅員が4m以下という道路も多く存在します。その為、中古住宅を購入して建て替えをする時は、セットバックをして建物を建築する必要があります。
もちろん、現在住んでいる人に「足りない道路の幅分の土地を明け渡して建て替えしてください」というのは難しいので「建て替えをする際に、土地をセットバックして建ててください」という事になります。
この様な道路は、専門用語で「法42条2項道路」「みなし道路」と呼んでいます。この現状幅員4m未満の道路に接している土地は「要セットバック」と表記されます。
事前にチェックを忘れずに
今回は、不動産の専門用語についてお話しさせていただきました。
マイホーム購入時に、知らない言葉を知らないままにしての認識不足、そして、大事なことを理解しないまま進めてしまったら、こんなはずではなかったと後悔することにもなりかねません。トラブル回避の為、分からない事があれば何でも不動産業者へ確認しましょう。
クルーハウジングでは、お客様の「分からない」をそのままにせず、ご理解いただけるように分かりやすく何度でもご説明いたします。
ご不明な事があれば何でも結構です。弊社スタッフへお気軽にご相談ください。
クルーハウジング 金島

