
不動産Q&A 知っているようで知らない!【不動産用語(お金編)】
知っているようで知らない!【不動産用語(お金編)】

お金に関する用語を理解しましょう
皆さんにとってマイホーム購入は一生に一度大きな買い物です。その時にかかってくる費用も大きな金額となるので、しっかりと内容を確認することが重要です。どんなお金をどんなタイミングで支払うのか、そして注意するポイントなどについてお話していきます。
頭金
マイホーム購入時に用意しているまとまったお金のことです。頭金を多く払うことで住宅ローンの借入額を減らすことができ、月々の返済額を抑えることができます。現在は、各金融機関で頭金0円でも購入することもできますが、月々の返済額が増えてしまうことに注意しておきましょう。
【買えます!】自己資金ゼロでマイホーム購入【メリット・デメリット】

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仲介手数料
マイホーム購入の売買契約が成立したときに不動産業者へ支払うお金です。売買契約の成功報酬になりますので契約が成立しなかった場合は支払いの必要はありません。また、その報酬額は宅地建物取引業法によって決められています。
売買価格(税抜き価格)✕3.3%+6.6万円=仲介手数料
※400万円を超える売買価格の場合の計算式(消費税含む)
弊社では、現在仲介手数料無料キャンペーンを実施しております。
このキャンペーンをご利用いただくと、新築戸建物件のお客様限定ですが諸費用の大部分を占める仲介手数料が「0円」となります。
是非、お得にマイホームをご購入ください。
【不動産営業のホンネ】なぜ仲介手数料を払って新築一戸建を購入する人が存在し続けるのか?という話

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登記料(所有権移転登記・抵当権設定登記など)
不動産の所有権移転登記や住宅ローンを借り入れするときに必要な抵当権設定登記などにかかる登録免許税とその手続を依頼した司法書士に支払う報酬などの費用です。
その他、新築戸建の場合は「表示登記」費用がかかります。不動産の物理的状況を明らかにするため、不動産登記簿の表題部を登記するものです。
印紙税

マイホームを購入する時に行う、不動産売買契約書、住宅ローン借入時に交わす金銭消費貸借契約書などの貼付、消印することで納税する印紙税です。税額は、契約する金額などによりことなります。
不動産取得税
不動産を取得した時にかかる税金です。土地や戸建を購入や譲渡、建物を建てたりした時にもかかります。相続により取得した不動産にはかかりません。
※一定の要件を満たした住宅・住宅用の土地を取得した場合には不動産取得税の軽減処置があります。
固定資産税・都市計画税
1月1日時点の所有者に課税される税金です。一般的には、売主から買主へ物件引渡しを行った日において日割りした金額を買主が売主に支払うことで清算します。
保証料・事務手数料
住宅ローンが返済できなくなってとき代わりに返済してもらうため、金融機関が指定する保証会社と結ぶ保証契約にかかる費用が保証料とその手続きにかかる事務手数料です。借入する住宅ローンの商品によっては保証料のかからない商品もありますが、その場合、金利が高くなるなど条件が厳しくなる場合があります。
この保証料・事務手数料は、借入する金融機関によって金額が異なりますので、しっかりと事前に確認する事が大切です。
土地には消費税がかからない?

日本では、物を購入することで収める税金「消費税」。マイホームなどの大きな買い物をすると当然その金額も大きくなります。しかし、土地には消費税がかからないことはあまり知られていません。
売買契約時のご説明の際に初めて知ったという話が多いです。また、戸建やマンションでも建物部分については、消費税がかかる場合とかからない場合がある事を覚えておきましょう。
何でも?と思ったことは確認しましょう
クルーハウジング 金島

