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不動産Q&A【すまい給付金】について

不動産Q&A


いつもクルーハウジングのブログをご覧いただきありがとうございます。

これから不動産の購入をお考えの方や、今お探しの方にも是非読んで頂きたい「不動産Q&A」というシリーズです。

住宅購入の際には国や自治体などからの補助制度でお得に購入できることがあります。
とってもお得な補助制度の中でも最大50万円現金支給してもらえる補助制度があります。

『すまい給付金』です。

消費税率の引き上げに伴う経過措置としてできた制度で、平成25年から始まった制度ですので聞いた事がある方も多いかとは思いますが、住宅購入の際には是非ご利用いただきたい制度です。

しかし利用する為には一定の条件があります。

どんな物件でも、どんな方でも利用できる制度ではないので今回はその『すまい給付金』について記事にしていきたいと思います。

では早速始めます。

対象となる物件


新築住宅の場合
①床面積が50㎡以上である住宅
※注意・・床面積は不動産登記上の面積です。
     マンションなどの共同住宅は壁芯ではなく内法面積になります。

施行中に第三者の検査を受け、一定以上の品質を確認される以下のうちいずれかに該当する住宅
1.住宅瑕疵担保責任保険に加入している住宅
2.建設住宅性能評価制度を利用している住宅
3.住宅瑕疵担保責任保険と同等の検査を受けている住宅
上記のうち必ず1つが必要になります。

中古住宅の場合
①売主が宅地建物取引業者
※売主が個人の場合は対象外となります。

②床面積が50㎡以上である住宅(新築住宅と同条件)

売買時等に第三者の現場検査を受け、現行の耐震基準及び一定の品質が確認される以下のうちいずれかに該当する住宅
1.既存住宅売買瑕疵保険に加入している住宅
2.既存住宅性能評価制度を利用していて耐震等級が1以上の住宅
3.住宅瑕疵担保責任保険に加入している住宅
4.建設住宅性能評価制度を利用している住宅
上記のうち必ず1つが必要になります。

対象となる方

上記に該当する住宅の購入者すべてが利用できる訳ではありません。
住宅以外に購入する方にも基準がございます。

1.住宅を購入した方ご自身が居住する為の住宅である事。
住宅ローンを利用して購入する方のほとんどは上記に該当すると思います。

2.収入が一定以下
目安としては年収が775万円以下になりますが、厳密には都道府県民税の所得割額により決定されます。

給付される額
住まい給付金を利用する為には都道府県民税の所得割額に応じて給付される金額が変わります。

その所得割額に応じて最大50万円から10万円ずつ下がり40万円30万円・・・0円となります。

所得割額は役所で取得できる課税証明書で確認が取れます。
住宅ローンの申し込みの際に必要になると思うのでその時に確認してみてはいかがでしょうか?

住まい給付金HPに簡単にできるシュミレーションがありますので気になる方は是非お試しください
↓   ↓   ↓   

現金で購入される場合は年齢制限がございますのご注意ください。
私が建売業者にいた頃、この年齢制限を知らずにお客様にご迷惑をかけてしまった事がございます。

年齢は50才以上となります。

お気をつけください。

申請方法


申請方法は郵送窓口の2種類あります。

私自身が申請した時は窓口に行きました。
郵送では不備があった場合返信も郵送になるので時間がかかってしまいます。
早く受給したい方や記入方法などを確認しながら申請したい方は窓口で申請することをお勧めします。

窓口であれば不備や記入漏れもその場で教えてもらえるので安心して申請できます。

もちろんお時間の無い方や面倒な方は郵送が良いと思います。

申請窓口はこちらで検索してください。
↓   ↓   ↓   


必要書類


必要書類については購入する住宅やローン利用や現金で変わってしまいますので今回は新築住宅を住宅ローンを利用して購入した場合のご案内をさせて頂きます。

それ以外の場合はこちらでご確認ください。
↓   ↓   ↓   

1.給付金申請書
上記のリンクでダウンロードできます。

2.不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本
建物の謄本です。法務局で取得可能です。

3.住民票の写し
役所で取得可能です。

4.課税証明書
引渡し時期によって提出する年度が変わりますのでご注意ください。
必要な年度は申請書に記載してありますので必ずご確認ください。

5.工事請負契約書または売買契約書の写し
契約の際に不動産業者にお願いしておくと良いかもしれませんね。

6.金銭消費貸借契約書(住宅ローン契約書)
こちらも銀行との契約の際にコピーをお願いしておくと良いかもしれません。

7.給付金受取口座が確認できる書類(通帳の写しなど)

8.施工中等の検査実施が確認できる書類
・住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書
・建設住宅性能評価書
・住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書
上記のうち必ず1つが必要になります。

以上になります。

まとめ


今回は【すまい給付金】について記事にさせて頂きました。
詳しくはすまい給付金のホームページをご参照ください。
↓   ↓   ↓   

申請はそんなに難しくないので利用できる方は是非ご利用ください。
住まい給付金の申請は、登記が完了してからでなくてはできません。
なのでお引渡後1カ月程度かかってしまいます。

きっと不動産業者とは密に連絡は取らなくなっている頃だと思います。
連絡しにくく感じる方もいらっしゃるとは思いますが、わからない事があれば遠慮せず聞きましょう。

私も多くのお客様からすまい給付金の申請についてお引渡後にご連絡を頂いております。

不動産業者とのつながりはお引渡までではございません。
何かお困りごとがございましたらいつでもご連絡ください。

おわり


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