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不動産Q&A 【名義は誰にするのがいい?】

不動産Q&A

金島 政樹

筆者 金島 政樹

不動産キャリア20年

いつもクルーハウジングのブログをご覧いただきありがとうございます。


これから不動産購入をお考えの方や、今お探しの方にも是非読んで頂きたい「不動産Q&A」というシリーズです。



今回は、夫婦で住宅ローンを組んで、マイホーム購入を検討するお客様から多くいただくの質問、「共有名義」についてお話ししたいと思います。




それでは早速いってみましょう。




「共有名義」とは



家や土地を購入する際には、「名義を誰にするか」を決める必要があります。名義とは、「購入したマイホームの登記簿上の持ち主は誰か」と言うことです。


この名義を、旦那さんなどの一人の名前で登記をするときは「単有名義」、夫婦や親子などの複数で登記するときは、「共有名義」となります。



一般的には、出したお金の割合で「持ち分」の割合を決めて登記をします。



旦那さんが住宅ローンを組んで、奥様が頭金の一部を出したり、夫婦それぞれの名義で住宅ローンを組んだり、お互いの収入や資産に応じて決めていきます。



また、旦那さん一人の年収では希望する借入額に届かない場合など、奥様の収入も合算することで借入額を増やすことができます。




続いて、「共有名義」のメリットとデメリットについてお話していきます。


メリット



①贈与税がかからない


「共有名義」にすると、出した資金の割合に応じて所有権を持つことになるので贈与にはならないため、贈与税がかかりません。


また、夫婦の「共有名義」にすることにより財産の「持ち分」を分散することができ、どちらかが亡くなったときに生じた相続税の額によっては税金の負担を減らすことができます。



②夫婦両方が住宅ローン控除を受けられる


夫婦それぞれの名義で住宅ローンを組むことになるため、二人とも住宅ローン控除を受けることができます。



③借入額を増やすことができる


旦那さんの収入に奥様の収入を合算することで、どちらか一方の収入だけでは足りない借入額を増やすことができる。



④売却時の控除を夫婦両方が受けられる


家を売却したことにより、譲渡所得(利益)があった場合、控除が受けられます




デメリット



①離婚する場合トラブルになることも


住宅ローンが残っているときに離婚する場合、離婚時の財産分配などが複雑になります。また、売却の際には夫婦2人の同意が必要なため、価格や売却時期などに相違があると、売却に時間がかかることがあります。



②夫婦のどちらが亡くなっても一方には住宅ローンが残る


「単独名義」の場合は、住宅ローンの名義人が亡くなれば団体信用生命保険が適用され残債はなくなりますが、夫婦それぞれの名義で住宅ローンを組んだ場合は、自分の住宅ローンは残ることになります。


※夫婦2人で加入する団体信用生命保険もあり、どちらか一方が亡くなった時に団体信用生命保険が適用され残りの住宅ローンがなくなる商品もあります。



③退職、転職などで住宅ローンの返済計画が狂いやすい


旦那さんだけでなく奥様も住宅ローンを組んでいるため、旦那さんの収入の変化(退職、転職、収入の減少)だけでなく、奥様の収入の変化(退職、転職、収入の減少、出産)などで返済計画が狂いやすい。



④贈与税がかかる場合も


「共有名義」にする際の注意点があります。どちらか一方が2割分のお金しか出していないのに、それ以上の5割の「持ち分」を登記した場合、その差額が贈与となり贈与税がかかってしまうことがあります。


※原則、贈与税は年110万円を越える場合に課税され、それ以下の場合は課税されません。



まとめ


本日は、
「共有名義」についてお話ししました。

夫婦や親子で共有名義にすることは、多くのメリット(借入額の増加、各種控除など)も生みますが、デメリット(返済計画、離婚時の財産分配など)になってしまうポイントもあります。

「共有名義」を検討の際には、そのメリットとデメリットを良く考えて、自分たちに合った形(名義)にすることが大切です。

もし、自分たちにはどのような形(名義)にすれば良いのか難しい、または分からないなどお悩みの方は、是非、クルーハウジングへご相談ください。

弊社スタッフは、そんなお客様のお悩み解決にもお手伝いをさせていただきます。

クルーハウジング 金島


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