
不動産Q&A【宅建資格】

いつもクルーハウジングのブログをご覧いただきありがとうございます。
宅建の正式名称は【宅地建物取引士】といい、国家資格にあたります。
【宅建士】にしかできない業務が3つあります。
不動産購入の際には様々な心配事があると思います。それを一つ一つ解消することが私ども不動産仲介業者の仕事だと思っています。
今回は不動産業者必須資格【宅建士】について記事にしました。
これから不動産の購入をお考えの方や、今お探しの方にも是非読んで頂きたい「不動産Q&A」というシリーズです。
今回は不動産に関する資格について記事にしたいと思います。
多くの方が【不動産=宅建士】のイメージをお持ちだと思いますが、実際に【宅建士】が具体的にどのような資格なのかはあまり知られてはいないのではないでしょうか?
不動産の取引はとても高額です。
そして多くの方が不動産に関する専門的知識や売買経験がほとんどないので、不当な契約で大きな損害を被る可能性がございます。
そのようなことが起こらないために【宅建士】がいます。
不動産取引の専門家です。
今回はこの不動産営業スタッフの必須資格【宅建士】がどのようなものかご紹介したいと思います。
では早速参りましょう!
宅建士とは

以前は「宅地建物取引主任者」と呼ばれていましたが2015年の宅地建物取引業法の改正によって【宅地建物取引士】に名称が変更となり、弁護士や司法書士と並び、『士業』の仲間入りを果たしました。
そして【宅建士】は試験に合格すればなれるものでありません。
・過去に一定以上の刑罰の対象となって場合
・破産手続きを受けて復権していない場合
・過去に宅建免許を取り消しされた場合
・暴力団員、暴力団員などでなくなった日から5年経過していない場合
などなど他にもいくつかあるのですが、現在に限らず、過去にも何かがあった場合は【宅建士】になることはできません。
【宅建士】試験合格後に、都道府県知事に登録を受け、その後宅地建物取引士証の交付を受けて初めて【宅建士】なることができるのです。
試験内容

宅建の合格率は15%前後と言われております。
試験項目は大きく分けて4つに分かれます。
・宅地建物取引業法
不動産取引の際に弱者となる、買主・借主などのお客様保護を目的とする法律です。
・民法
民法というと範囲が膨大ですが、主に不動産に関係する分野に限られています。
代理や債権、相続、時効などなど
・法令上の制限
「住み良い街づくり」「安全な建物づくり」のルールです。
建築基準法や都市計画法など普段生活している中ではあまり馴染みがないものが多くありますが、種類、大きさなど、どんな建物を建てられるかの制限です。
・その他の分野
税金に関することや、不動産の鑑定評価基準、土地や建物の性質など
上記のような内容で範囲がかなり広いため、合格するための勉強時間は300時間程度と言われております。
宅建士にしかできない業務

・契約締結前に行う重要事項の説明
・重要事項説明書への記名押印
・売買契約書への記名押印
この3つが【宅建士】でなければできない「独占業務」となっております。
私の【宅建士】になる前の経験談ですが、購入を決めて頂いたお客様といざ契約となり、重要事項の説明は宅建士を持っているスタッフ(社長)に説明をしてもらっていました。
恥ずかしい・・・情けない・・・
と思っていました。
不動産取引の専門家

しかし、私ども不動産仲介業者(宅建士)は
不動産取引の専門家であり、建築や測量、設備などの専門家ではありません。
もちろん、過去の事例や経験での知識は一般の方に比べて多くあると思いますが、すべてを知っている訳ではございませんのでご注意ください。
とはいえ、心配事を解消するのが不動産仲介業者の仕事です。遠慮なく質問をして、
後日、確かな回答をしてもらいましょう。
まとめ

必須資格とは書きましたが、不動産会社の従業者5人に1人以上宅建士がいれば良いので法的には不動産営業に【宅建士】の資格は絶対に必要な資格ではありません。
しかし、不動産の購入はとても高額な買い物です。
その大きな買い物は安心して購入したいですよね?
安心して購入するためには、正しい知識を持った【宅建士】の方が信頼できるのではないでしょうか?
もちろん【宅建士】のすべてが信頼できる営業スタッフとは限りませんし、【宅建士】をもっていないから信頼できないとも限りませんが、一つの目安になると思います。
お家探しと同じくらい大事な不動産業者・営業スタッフ選びのご参考にしてください。
おわり
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