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不動産Q&A【マイホーム購入時の消費税は?】

不動産Q&A

金島 政樹

筆者 金島 政樹

不動産キャリア20年

いつもクルーハウジングのブログをご覧いただきありがとうございます。

これから不動産購入をお考えの方や、今お探しの方にも是非読んで頂きたい「不動産Q&A」というシリーズです。

物件の価格をお問合せのお客様によく聞かれます。



「この価格は、消費税込み?それとも別途?」



弊社のホームページや各種ポータルサイトに掲載されている価格は通常「消費税込」表記です。



しかし、実は不動産には「消費税がかかる物」「消費税がかからない物」があります。



今回は、不動産を購入する時にかかる消費税について話したいと思います。



それでは、早速いってみましょう。




マイホーム購入時の消費税は?




マイホームの購入は、商品やサービスの「消費」に該当するため、もちろん消費税がかかります。



しかし、すべての不動産に消費税がかかるわけではありません。ここでは、消費税がかからないものを確認しておきましょう。





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①土地には消費税がかからない


資産の譲渡は消費税の課税対象になりますが、土地の譲渡について消費税は非課税となります。


上でも書きましたが、消費税は商品やサービスなど「消費される」ものに対してかかるものとの考えから消費税がかかりません。


土地は、資本の移転との考えから消費税がかからないのです。


そして、同じような考えから「借地権」に関しても、その権利の譲渡などに対する消費税はかかりません。


そして、建物については商品に該当し、消費税が課税されます。



②個人が建物を売却した場合は消費税がかからない


通常、不動産売買を事業としていない個人、例えば一般的な会社員の方が、自宅である建物を売却する場合にも消費税はかかりません。


消費税は、事業者が提供する商品やサービスに対して課税される税金なので、建物やマンションの売却などで消費税が課税されるのは、法人や個人事業主などの事業者になります。



新築一戸建の場合





「①土地には消費税がかからない」ので新築一戸建の場合は、建物部分に対してのみ消費税が課税されます。


土地2,000万円+建物2,000万円(消費税10%)=土地建物 合計4,200万円となり、建物代金の2,000万円に対して消費税10%の200万円が課税され、新築一戸建の場合は消費税込4,200万円の価格表示となります。




中古一戸建の場合


中古の物件の場合は2つのケースがあります。


ケース① 売主 個人



「②個人が建物を売却した場合には消費税がかからない」から、消費税は、事業者が提供する商品やサービスに対して課税される税金のため、個人の売主が所有している自宅を売却する場合には消費税がかかりません。



ケース② 売主 業者



購入する中古戸建の売主が不動産会社などの場合には、売却する建物は商品となるため消費税が課税されます。


このケース②では、新築一戸建の場合同様に、価格表示は、通常消費税込の価格表示となります。



まとめ



今回は、不動産にかかる消費税についてお話させていただきました。不動産には消費税のかかるものとかからないものがあります。


「①土地には消費税がかからない」


「②個人が売却した建物に消費税がかからない」


となります。


マイホーム購入時には、売主が個人なのか業者なのかを担当者に確認しましょう。


そして、マイホーム購入に必要な物は物件だけではありません。


マイホーム購入時の不動産取引に関する諸費用がかかります。


仲介手数料や登記料などの事務手数料、オプション工事などには消費税がかかるので、担当者にしっかりと確認するようにしましょう。



クルーハウジング 金島



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