
不動産Q&A【親子でマイホームを買う!親子ローン】
いつもクルーハウジングのブログをご覧いただきありがとうございます。
これから不動産購入をお考えの方や、今お探しの方にも是非読んで頂きたい「不動産Q&A」というシリーズです。
今回は、新しく購入するマイホームを親子で協力して返済していく、「親子ローン」についてお話ししたいと思います。
それでは早速いってみましょう。

「親子ローン」とは
一言で「親子ローン」と言っても、通常は3つのパターンがあります。
①親子ローン(親子でリレーする形で返済していくもの)
②ペアローン(親子で同時に返済していくもの)
③収入合算(親子の収入を足してローン組むもの)
この②ペアローン・③収入合算は、「親子ローン」だけでなく夫婦で住宅ローンを組む場合にも申し込める住宅ローンなので、この2つの話はまた別の機会にさせていただきます。
ここでお話する「親子ローン」は、親子で同じ物件(二世帯住宅など)に対し親と子の二世代でリレー形式で借り入れした住宅ローンを返済していくものについてのお話です。
「親子ローン」とは、初めは親がローンを返済し始めますが定年や退職、高齢になり働くことが出来なくなった後、子供がそのローンを引き継ぐ形で返済し続けるものです。
通常、金融機関の住宅ローンの返済年齢は80歳までに完済する条件がほとんどです。
その為、親が高齢な場合は長期間の住宅ローンを組むことができません。そこで、この「親子ローン」を利用し子供に引き継ぐことで長期間の借り入れが可能になるのです。

メリット
①借入可能金額が増える
親子で年収を合計した年収で審査してもらえるので、どちらか単独のケースより借り入れ可能な金額が増える。その結果、検討できる物件が増えてより希望に近い物件購入ができるようになります。
②長期間(35年)の借り入れができるようになる
親が高齢の場合、長期間(35年など)の借り入れができないなどの問題がありますが、借入要件に該当する子供と「親子ローン」を組むことで長期間の住宅ローンの申し込みができる。
③親子で住宅ローン控除が受けられる
親子共に住宅ローンを組む形になるので、要件を満たせば、どちらも住宅ローン控除を受けることができる。住宅ローン控除を受けることで、数年間、所得税の軽減が可能になります。
デメリット
①その他の住宅ローンを組めない
「親子ローン」で組んだ住宅ローンが残っていると、子供の生活環境などが変わり、新たに住宅ローンを組んで新居を購入したくても、「親子ローン」が完済していない場合は新しい住宅ローンを組むことができません。
②親子の持分に合わせて登記しないといけない
「親子ローン」の場合、お互いの借入額にあわせて不動産の持分を登記しなくてはなりません。持分すべてを子供の名義にしてしまうと、親子間の贈与とみなされ贈与税が課税されることがありますので注意しましょう。
③相続のトラブルになることも
「親子ローン」の場合、購入した不動産の土地と建物はローンを引き継ぐ子供が相続することになります。しかし、兄弟(姉妹)がいる場合は、その土地建物も相続の対象になるので相続する財産によってはトラブルになることもあります。
④親が亡くなってもローンは残る
「親子ローン」で加入する団体信用生命保険は、通常返済を引き継ぐ子供が加入するのが一般的です。その為、住宅ローンの返済中に親が死んでしまった場合には残った住宅ローンは子供に引き継がれることになります。
返済が始まったばかりで親が亡くなってしまった場合、親が返済する部分も子供が返済しなくてはならなくなり、支払いが困難になることもあります。
※フラット35の親子ローンでは、親が亡くなった場合は団体信用生命保険が適用され残債が無くなります。
そして、「親子ローン」の申し込み条件や審査方法は各金融機関によって様々です。借り入れをする金融機関の申し込み条件をしっかりと確認して、自分たちにあった「親子ローン」を組むことが大切です。
まとめ
今回は、「親子ローン」についてお話しました。
親子で住宅ローンを組むのは、借入額が増やせる、借入期間が長くできるなど多くのメリットもありますが、その半面、子供がその他の住宅ローンが組めなくなる、遺産相続時のトラブルなどのデメリットもあります。
「親子ローン」を利用して住宅を購入する際には、そのメリットとデメリットを親子で良く相談して申し込むことが大切です。
そして、自分たちに合った住宅ローンが分からないなどお悩みの方は、クルーハウジングへご相談ください。
弊社スタッフは、そんなお客様のお悩み解決にもお手伝いをさせていただきます。
クルーハウジング 金島



