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不動産Q&A【事故物件のガイドライン】

不動産Q&A

いつもクルーハウジングのブログをご覧いただきありがとうございます。

これから不動産を購入をお考えの方や、今お探しの方にも是非読んで頂きたい「不動産Q&A」というシリーズです。

今回は【事故物件のガイドライン】について記事にしたいと思います。

今まではいわゆる【事故物件】について告知義務があることはどの不動産業者も心得ていることですが、どこからどこまでが【事故物件】なのかは不動産業者任せになっていました。

そこで令和3年10月に国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公開しました。

今回はそのガイドラインについて記事にしていきたいと思います。


事故物件とは

【事故物件】とは一般的には室内で人が死亡した物件という認識だと思います。

【事故物件】という言葉の認識が強いですが、正式には心理的瑕疵と言い、人の死だけでなく過去の嫌悪すべき事案をいいます。
なので、火事なども含みます。

そして、その心理的瑕疵を不動産を購入、または賃借する方に告知をしなければならない告知義務が不動産業者にはあります。

しかし、今まではどの様な事案がその心理的瑕疵にあたるかの判断は不動産業者に任されていました。

なので、トラブルも多々あったようです。

ガイドラインの概要

今回発表された告知に関するガイドラインの概要ですが、前提として住宅として用いられる居住用不動産のみを対象とし、オフィスや店舗などの事業用不動産は今回のガイドラインでは範囲外となっています。

告知が不要な場合
・取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)※事案発覚から経過期間の定めなし
死後、長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴い、いわゆる特殊清掃や大規模リフォーム等が行われた場合においては、買主・借主が契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす可能性があるものと考えられるため上記の事案でも告知が必要になります。

・取引の対象不動産の隣接住戸・日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分で発生した上記以外の死・特殊清掃等が行われた上記の死 

告知が必要な場合
・告知不要とした事案の場合でも、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案

・告知不要とした場合以外は、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えら れる場合は、告げる必要がある。

・人の死の発覚から経過した期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について問われた場合や、社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等は告げる必要がある。

そして告知の際には事案の発生時期(特殊清掃等が行われた場合は発覚時期)、場所死因及び特殊清掃等が行われた場合はその旨を告げる。

とされております。

まとめ


今回は令和3年10月に国土交通省が公開した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」について記事にしました。

【事故物件】は不動産購入の決定に大きく影響します。

そして不動産業者が不動産の成約時に一番気を付けていることは、

「そんなこと聞いてない」

です。

そして【事故物件】にも当然気を付けています。
実際にこんな事言わなくてもいいんじゃないかな?と思うこともとりあえず伝えています。



ただ、すべての不動産業者が思っていることではないかもしれません。
今回のガイドラインには
人の死に関する事案の発覚から経過した期間や死因に関わらず、買主から事案の有無について問われた場合や、その社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等には、当該事案は取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられるため、宅地建物取引業者は、調査を通じて判明した点を告げる必要がある。
とされております。
簡単に言うと、告知しなくても良い事案も聞かれたら答えなければならないということです。

【事故物件】の事だけでなく、すべての事を不動産業者に任せるのではなく、気になることや不安なことはどんどん質問しましょう。
とても高額な不動産の購入に遠慮は不要です。
納得し満足できるお家を見つけましょう♪

おわり



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