
不動産Q&A【建ぺい率オーバーの建物に注意!】
いつもクルーハウジングのブログをご覧いただきありがとうございます。
これから不動産購入をお考えの方や、今お探しの方にも是非読んで頂きたい「不動産Q&A」というシリーズです。
マイホームをお探しのお客様との会話で
「建ぺい率って何?」
「建ぺい率がオーバーしている?」
などの質問を受けることがあります。
戸建てをお探しの方でも、「建ぺい率」という言葉の意味をきちんと理解されていない方が多くいらっしゃいます。この「建ぺい率」は、正しく理解していないと、「建ぺい率」オーバーの違法建築物件などを契約してしまうなどのリスクがあります。
そこで、今回は一戸建ての購入を検討する際に、気を付けてもらいたいポイントである「建ぺい率」についてお話したいと思います。
それでは、早速いってみましょう。

「建ぺい率」とは?
「建ぺい率」とは、敷地面積に対する建物の建築面積の割合を表しています。計算方法はシンプルです。
建築面積(㎡)÷敷地面積(㎡)=建ぺい率(%)
敷地面積が100㎡とし、建ぺい率が60%のエリアであれば「建ぺい率」は下記になります。
100㎡(敷地面積)×60%(建ぺい率)=60㎡(建築面積)
となり、100㎡(敷地面積)には60㎡(建築面積)の建物が建てられるということになります。
この「建築面積」は、建物を真上から見たとき(1階+2階含む)の面積のことを指します。

「建ぺい率」は、その市町村のエリアごとに決まっており、不動産の購入の際には必ず重要事項説明書で説明されますので、購入予定の物件の「建ぺい率オーバー」などになっていないか、しっかりと確認することが大切です。
「建ぺい率がオーバー」していると!!
この「建ぺい率」がオーバーしている建物は、「違法建築物」や「既存不適格建築物」と呼ばれてしまいます。
「違法建築物」や「既存不適格建築物」の違いは
「違法建築物」
建築基準法や市町村の都市計画法に違反する建物を指します。
増改築などにより、当初の建物より建築面積が増え、建ぺい率オーバーになり法に違反する建築物のことです。
「既存不適格建築物」
建物を建築したときは、建築基準法や都市計画法に違反することなく建築されていたが、その後の法改正により規定に適さなくなってしまった建築物を指します。
今後、建物を改築や再建築するさいには現在の法律に従い建築しなくてはなりません。
この「違法建築物」や「既存不適格建築物」は、当初、建築基準法や都市計画法に違反するものではなかったものが、増改築などにより法に違反するものになった建物と、法改正により現在の法律に適さない建物になってしまったという違いになります。
しかし、この「違法建築物」「既存不適格建築物」のどちらのケースでも金融機関から住宅ローンによる借り入れができなくなってしまうなどの問題が生じ、売却するさいに大きな問題になってしまう場合があります。
どちらのケースでも、今後売却するのが難しいものになると覚えておきましょう。
まとめ
今回は、「建ぺい率」がオーバーしている物件についての注意ポイントなどお話しをしました。
増改築や法改正などで「建ぺい率」がオーバーとなり、「違法建築物」や「既存不適格建築物」なっている物件には注意しましょう。
どちらも、基本的には法律に違反する建築物扱いになってしまうので、住宅ローンが組みづらくなったり、建て替えのさいには今より建物を小さくしなければならなくなったりします。
その結果、売却や建て替えが思うようにいかなくなってしまう場合があることを理解しておきましょう。
購入後のトラブル防止のためにも、不動産購入時に行われる重要事項説明で「建ぺい率」オーバーなどの「違法建築物」や「既存不適格建築物」では無いかなどしっかりと聞くようにしましょう。
不安になることがあれば、必ず担当者に相談してください。きっと、親身になって相談にのってくれるはずです。
もちろん弊社スタッフは、そんなお客様のご相談にしっかりとお答えいたします。
クルーハウジング 金島



