いつもクルーハウジングのブログをご覧いただきありがとうございます。
これから不動産の購入をお考えの方や、今お探しの方にも是非読んで頂きたい「不動産Q&A」というシリーズです。
今回は【不動産売買のクーリングオフ】について記事にしたいと思います。
【クーリングオフ】をご存じの方は多くいらっしゃると思いますが、不動産売買にもクーリングオフができるケースがあることを知っている方は少ないのではないかと思います。
どんな場合に不動産売買契約をクーリングオフできるかを解説していきたいと思います。
不動産売買契約のクーリングオフ
不動産の購入はとても高額な取引となり、契約の際に不安を感じる方も多くいらっしゃると思います。
最近はあまりないのかもしれませんが、不動産の売買で強引な手口で契約をさせられたり、騙されたりすることもあった様で、このような契約から消費者を守るための制度です。
不動産売買のクーリングオフは宅建業法でも定められており、私も宅地建物取引士の資格取得の際に勉強しました。
簡単に言うと、契約の申込や契約の締結をしてしまった後に、一定期間であれば、無条件で契約の撤回や解除ができる制度になります。
すべての不動産売買契約がこのクーリングオフができる訳ではありません。
流石にすべての売買契約に適用されてしまうと、不動産取引が円滑に進まなくなってしまうのでクーリングオフが適用される条件がいくつかありますのでご紹介します。
・売主が宅地建物取引業者である場合
不動産を購入する場合、売主が宅地建物取引業者とは限りません。
売主が宅地建物取引業者でない個人の場合があります。
(中古物件の場合などに多いです)
・宅地建物取引業者の関連建物以外で契約をした場合
基本的に不動産売買契約は、宅地建物取引業者の売主や不動産仲介業者の事務所などで契約を締結する事がほとんどだと思いますが、その場合はクーリングオフが適用されません。
また、購入者が希望して自宅などで契約を締結した場合も適用されません。
・クーリングオフの説明を受けて8日以内の場合
クーリングオフは書面にて説明を受けた日を含め8日以内であれば可能です。
なので、説明がなかったり、書面での説明がなかった場合は期間は関係なくいつまでもクーリングオフができるということになります。
・代金を全額支払い、かつ、引渡を受けていない
当然ですが、引渡しと支払いが完了するとクーリングオフは適用されません。
まとめ
今回は不動産売買のクーリングオフについて記事にしました。私の経験では過去にクーリングオフが適用された事は一度もありません。
そもそも適用される条件下で契約した事がありません。
必ず、宅地建物取引業者の事務所で契約の締結をしております。
今のご時世で強引な手口で契約を締結させたりすることもなかなかないとは思いますが、もし、そんな悪い不動産業者に無理やり契約を締結させられたりした場合には『クーリングオフ』があるのでご安心ください。
不動産の購入は安心して契約を締結しましょう♪
クルーハウジングではご納得、安心してご購入頂けるお手伝いをさせて頂きます。
おわり
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