
不動産Q&A【取引態様とは?】

いつもクルーハウジングのブログをご覧いただきありがとうございます。
これから不動産の購入をお考えの方や、今お探しの方にも是非読んで頂きたい「不動産Q&A」というシリーズです。
今回は【取引態様】について記事にしたいと思います。
皆様は【取引態様】についてご存じでしょうか?
あまり聞きなれない言葉ではないでしょうか?
ですが、不動産ポータルサイトや不動産の広告などには必ずこの【取引態様】が記載されております。
この【取引態様】は宅建業法で記載しなければならないルールになっております。
今回は【取引態様】を解説していきたいと思います。
取引態様の種類

取引態様には
『売主』 『媒介』 『代理』
の3種類に分かれます。
『売主』
不動産業者が所有する物件を直接取引を行う事になります。
実際のケースで言うと、新築戸建、新築マンション、リフォーム済のマンションなどが多いと思います。
『媒介』
取引態様として、最も多いのがこの「媒介」です。売主と買主の間に立って、不動産仲介会社が取引に関わる業務を行うことを言います。一般的には「仲介」と呼ばれることのほうが多く、どちらも同じ意味で使われます。
『代理』
不動産業者などが売主から代理権を与えられ取引を行う事になります。
『仲介』と似ているのですが、売主と買主の間に入る訳ではなく
売主の代わりに不動産業者と取引を行う事になりますので、買主としては『売主』の取引態様と同じ形式になります。
メリットデメリット

『売主』
メリット
売主物件を購入する最大のメリットは仲介手数料がかかりません。
これが一番のメリットと言えると思います。
物件価格の3%+6万円+消費税が無料になります。
デメリット
売主と直接取引をしなければならないので、価格交渉や引き渡しまでの段取りなどをご自身で行わなければなりません。
住宅ローンを利用する場合もご自身で資料の取得や手続きの段取りをしなければならないので、時間・手間、難しい判断をしなければならない時も相談できる方がいないケースが多いです。
『媒介』
メリット
不動産業者が仲介をしてくれることです。
不動産取引のプロが売主との交渉・段取りを代わってしてもらえます。
住宅ローンに関しても仲介業者が段取りをしてくれます。
また、選択肢が豊富です。
『媒介』物件に関しては、どこの不動産業者からもご紹介ができるので一つの物件に限らず、様々な物件から選ぶことができるのもメリットの一つだと思います。
デメリット
仲介手数料がかかります。
物件の価格にもよるのですが、件価格の3%+6万円+消費税が必要になります。
『代理』
メリット
売主から代理権を与えられた不動産業者などと取引をすることになりますが、売主の代理(代わり)なので売主物件と同様に仲介手数料がかかりません。
デメリット
代理業者は、買主から手数料をもらわない分、売主から代理手数料をもらいます。
一見して、買主手数料がかからないのでお得に感じますが、実際は手数料分が売買価格に上乗せされていることが多いです。
すべての物件とは言えませんが、割と上乗せしているケースが多いと思います。
まとめ
売買は、売主・媒介・代理のどの態様で売買するかでメリット・デメリットが変わってくるので、そういった点を把握したうえで購入を検討ください。
また、クルーハウジングでは新築戸建物件をご購入の際は『媒介』物件でも仲介手数料無料でご紹介できます。
是非クルーハウジングでお得にご購入ください♪
おわり(広告)
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