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これから不動産購入をお考えの方や、今お探しの方にも是非読んで頂きたい「不動産Q&A」というシリーズです。
不動産を購入する時には、「消費税」「印紙税」「登録免許税」「固定資産税」などこれ以外にも様々な税金がかかります。
今回は、その中の一つである「不動産取得税」についてお話ししていきたいと思います。
それでは、早速いってみましょう。
「不動産取得税」とは?
「不動産取得税」とは、簡単に説明すると土地や建物を取得したり建物を新築や増築などをすることにより不動産を取得したことにより課税される地方税です。
この「不動産取得税」は、不動産の取得方法に関しての取得原因の有償・無償を問わず課税される税金なのを理解しておきましょう。
また、この「不動産取得税」は不動産を取得したあと、そのことを忘れている6ヶ月〜1年半くらいの間に納税通知表が届きます。多くの方が忘れたころに支払いの通知がくる税金なのでビックリしてしまう方も多いです。心当たりのある方は注意するようにしましょう。
また、一般の方は購入以外では相続による不動産の取得が多いと思われますが相続の場合は原則非課税です。
「不動産取得税」はいくら?
固定資産税評価額(土地・建物) × 4%(税率) = 不動産取得税額
上記の計算式で税額を計算できます。
「不動産取得税」の税額は、その不動産の評価額に税率を掛けて計算します。
税率は4%ですが、現在、土地と住宅に付いては軽減税率が適用されており、令和6年3月31日までは3%に軽減されています。
せっかくマイホームを購入して、嬉しい気分でいるのに半年後に何十万円という「不動産取取得税」の請求がくるなんて正直悲しくなりますよね。
ですが、現在はこの「不動産取得税」には軽減措置があります。新築住宅と中古住宅で条件が違いますので自分のケースをあてはめて確認していきましょう。
新築住宅の場合
軽減措置が受けられる新築住宅の建物の条件
①課税床面積が50㎡以上240㎡以下(戸建て以外の賃貸住宅は1戸当たりが40㎡以上)
②個人の居住を目的とした住宅全般に適用される(セカンドハウスも含む)
新築の建物に対する控除額
建物に課税される「不動産取得税」は、条件を満たす未使用の一戸建てや分譲マンションなどの新築住宅の場合には固定資産税評価額から1,200万円の控除を受けることができます。
また、一定の要件を満たしている「認定長期優良住宅」の新築の場合は1,200万円の控除額が1,300万円に増えます。「認定長期優良住宅」は要件を満たすことで控除額は増えますが、建築費用も高くなってしまうので注意するようにしましょう。
中古住宅の場合
軽減措置が受けられる中古住宅の条件
①課税床面積が50㎡以上240㎡以下(戸建て以外のは1戸当たりが40㎡以上)
②個人の居住を目的とした住宅全般に適用される(セカンドハウスを含む)
③以下の内のいずれか1つ
・昭和57年1月1日以降に建築されている
・昭和56年12月31日以前に建築された場合、新耐震基準に適合していることが証明できる
・昭和56年12月31日以前に建築された場合、既存住宅売買瑕疵保険への加入が証明できる
・新耐震基準に適合しないが、入居までに新耐震基準を満たす改修を行う
中古の建物に対する控除額
中古住宅の場合は、建物が新築された時期によって控除額が違います。
新築された時期と控除額
新築年月日 控除額
昭和56年7月1日から昭和60年6月30日まで 420万円
昭和60年7月1日から平成元年3月31日まで 450万円
平成元年4月1日から平成9年3月31日まで 1,000万円
平成9年4月1日から 1,200万円
土地の軽減条件
住宅用の土地であれば下記の条件を満たしていれば課税標準額を軽減できます。
①土地の取得前1年以内または取得後3年以内に新築住宅を建てる場合
②土地の取得前1年以内または取得後1年以内に自己居住用の中古住宅を取得した場合
土地に対する控除額
土地に対する控除額には、固定資産税の評価額が1/2になるものと、軽減額が控除になるものがあり、これらは併用ができます。
軽減額
A:45,000円
B:(土地1㎡当りの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積(200㎡まで)×2)×3%
A、Bのいずれかの高い方の額が軽減されます。
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まとめ
今回は「不動産取得税」についてお話していきました。
普段、一般のお客様はこのような計算はされないので難しく感じると思いますが、ご不安に感じる方は不動産業者に計算を依頼すると良いでしょう。
マイホーム購入時には様々な税金が掛かってきます。この「不動産取得税」は、購入してから数か月後に請求がくる税金なので注意するようにしましょう。
また、一般的な大きさの住宅であれば軽減措置によって「不動産取得税」がかからないこともありますので、購入を検討している土地や建物が減税の対象物件なのかをしっかりと確認することが大切です。
クルーハウジング 金島