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これから不動産購入をお考えの方や、今お探しの方にも是非読んで頂きたい「不動産Q&A」というシリーズです。
一戸建てご検討時にお客様から
「隣の家から枝がこちらの敷地に伸びてきている!」
「我が家に越境してきている枝を勝手に切って良いの?」
などのご相談を受けることがあります。
マイホームを所有する上で、近隣と発生する越境に関する問題は切っても切れないものです。
今回は、この近隣から越境している枝や根に関する法律が2021年に改正され、2023年4月から施行となった「民法第233条 竹木の枝の切除及び根の切取り」の改正前と後についてどのように変わったかについてお話ししていきます。
それでは早速いってみましょう。
「民法第233条 竹木の枝の切除及び根の切取り」とは?
隣地の竹木の枝が敷地の境界線を越えたときには、越境された側がその竹木の所有者に対してその越境している枝を切って除去するように請求することができます。また、隣地の竹木の根が敷地の境界線を越えたときには、越境された側はその根を切り取ることができるというのが「民法第233条 竹木の枝の切除及び根の切取り」です。
それでは、この民法233条が改正後にどのように変わったのかをご説明いたします。
改正前
1,隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者にその枝を切除させることができる。
2,隣地の竹木の根が境界線を越えるときはその根を切り取ることができる。
改正後
1、土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2、前項の場合において竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3、第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
(1) 竹木の所有者に切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
(2) 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
(3) 急迫の事情があるとき。
4、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
※赤字部分が旧法と比較して改正され付加及び新設された箇所です。
改正後でも、1項の原則的には越境されている側が勝手にその枝を切ることはできない点や4項の越境している根に関して切り取ることができるなどに変わりはありません。
しかし、2項によって共有の場合の取り扱いが新たに新設された他、3項では、(1)(2)(3)の3つの例外を設け越境している枝を切ることができるようになりました。
改正された2項と3項について詳しく説明していきましょう。
2項(共有の場合の取り扱い)では、隣地の木の枝が自分の敷地に越境してきている場合、隣地が共有のときは、各共有者が単独でその越境した枝を切除できることになりました。
改正前は、共有者すべてに対して強制執行を申し立てる必要がありました。今回の改正によって共有者の一人に対して申し立てを行えば良いことになり手続きが軽くなりました。
3項(例外的に越境されている側が枝を切っても良いケース)では、旧法で越境している枝の切除を求めても竹木の所有者がこれに応じない場合、越境されて側は勝手に切ったりするとができませんでした。
しかし、改正後では上記の(1)(2)(3)の例外を設けて、これに当てはまれば越境された側が枝を切除することを認めています。
これにより、旧法では対処することができなかった所有者不明の空き地からの越境などにも対処できる様になりました。
まとめ
今回は、「民法第233条 竹木の枝の切除及び根の切取り」の改正についてお話ししました。
改正前であれば、隣地から自分の敷地に枝が越境している場合でも勝手に切ったりすることはできず、隣地の所有者に請求したり、またこれに応じない場合には「枝の切除訴求訴訟」まで起こさねばなりませんでした。
改正後も、まずは隣地の所有者に切除の依頼が必要ではありますが、一定の条件を満たす場合には自らが切除可能となったのです。
もし今、隣地からの竹木の枝の越境にお悩みの方は、自分と隣地との状況が「民法第233条 竹木の枝の切除及び根の切取り」の改正後の条件に当てはまるかを確認して対処するようにしましょう。
また、自分の敷地に植木や草花などがある方は、自宅の庭木の枝が隣地に越境していないか確認すようにしましょう。
意外と自分が越境していることに気がついていないことも少なくありません。近隣とのトラブルを避けるためにも自分の敷地にある庭木が伸びて越境していないか定期的にチェックすることをおすすめいたします。
クルーハウジング 金島