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不動産Q&A【住宅ローン契約に必要な住民票】

不動産Q&A

金島 政樹

筆者 金島 政樹

不動産キャリア20年

いつもクルーハウジングのブログをご覧いただきありがとうございます!

これから住宅ローンを検討される方や新居への引っ越しを予定している方に向けて、ぜひ知っておいていただきたい内容をお届けする「不動産Q&A」シリーズです。


今回は、住宅ローン契約に必要な「住民票」について解説します。住宅ローン契約をスムーズに進めるために必要な情報や手続きのポイントを詳しく説明しますので、ぜひ参考にしてください!


それでは早速、いってみましょう!





住宅ローン契約に必要な住民票


住民票が必要な理由

「住民票」は、住宅ローンを契約する際に欠かせない書類です。金融機関が、住宅ローン契約者とその家族が新築または購入した住宅に居住していることを確認するために必要とされています。


住民票に記載されている主な内容

・氏名

・生年月日

・性別

・住所

・住民となった年月日

・世帯主の氏名と続柄


住宅ローンは、契約者とその家族が居住することを前提としているため、「住民票」で居住実態を証明することが重要です。他人に賃貸する目的での住宅ローン利用は契約違反となる可能性があります。


旧住所の住民票で大丈夫?

住宅ローン契約時に提出する「住民票」は、旧住所のもので問題ありません。ただし、金融機関によっては新住所の「住民票」を求められることがあります。その場合は、自治体よっては相談することで、事前に「住民票」を移動する対応も可能です。


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住民票以外に必要な書類


住宅ローン契約では、「住民票」以外にも以下の書類が必要になることが一般的です。


・本人確認書類(運転免許証やパスポートなど顔写真付きのもの)

・実印(契約書や抵当権設定契約書に押印するため)

・印鑑登録証明書(実印に対応するもの)

市区町村で発行可能

コンビニ交付サービス利用可能(対応自治体のみ)

・収入印紙(金銭消費貸借契約書用)

契約金額に応じて必要金額が異なります


必要書類は金融機関によって異なる場合がありますので、事前に担当者に確認しましょう。




住民票を異動させるタイミング


 引っ越しに伴う「住民票」の異動は、以下のタイミングで行う必要があります。

・同一の市区町村内で引っ越す場合

転居届の提出期限:引っ越し日から14日以内


・他の市区町村に引っ越す場合

転出届の提出期限:引っ越しの2週間前–引っ越し日まで

転入届の提出期限:引っ越し日から14日以内


期限内に手続きが完了しないと、「住民票」の異動が遅れることになりますので注意してください。


住民票を異動させる手続き

・同一の市区町村内で引っ越す場合

転居届を提出し、以下の書類を用意します。

本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)

マイナンバーカードまたは通知カード

印鑑

国民健康保険証(加入者のみ)


・他の市区町村に引っ越す場合

転出届を提出して転出証明書を受け取り、新住所の市区町村で転入届を提出します。


転出届に必要なもの

本人確認書類

マイナンバーカードまたは通知カード

印鑑

国民健康保険証(加入者のみ)


転入届に必要なもの

上記の書類に加えて転出証明書



住民票の異動に関するQ&A


・住民票を異動しなかったらどうなる?
金融機関からの郵送物が旧住所に送付され、返送された場合、「住民票」が異動していないことが発覚します。単身赴任などの特別な事情がある場合は、事前に金融機関に相談しましょう。
・代理人による住民票の異動は可能?
可能です。委任状と代理人の本人確認書類が必要です。詳細は自治体に確認してください。


まとめ


今回は、住宅ローン契約に必要な「住民票」や手続きについて解説しました。重要なポイントをまとめると以下の通りです。 ・住宅ローン契約には「住民票」が必須 ・新住所の「住民票」を求められた場合は自治体に相談 ・引っ越しに伴う「住民票」の異動手続きは期限内に行う 不動産に関するご相談は、ぜひクルーハウジングまでお気軽にどうぞ!お問い合わせは金島まで!



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