
不動産Q&A【私道にも固定資産税がかかる!?】
いつもクルーハウジングのブログをご覧いただきありがとうございます。
これから不動産の購入や売却をお考えの方にもぜひ知っておいていただきたい「不動産Q&A」シリーズです。
今回は、意外と知られていない「私道(しどう)の固定資産税」について解説します。
建売住宅を購入された方や、複数棟の分譲地にお住まいの方にとって、身近な話題です。
私道に固定資産税がかかるのか? 公道との違いは? 非課税になる条件とは?
気になるポイントを一つずつ見ていきましょう。

私道とは?公道との違い
まずは「私道」と「公道」の違いを確認しておきましょう。
・私道
個人や民間が所有している道路。分譲地内の通路や敷地延長の通路などが該当。
・公道
国や自治体が所有・管理している道路。一般的な公道、幹線道路など。
建売住宅の分譲地などでは、車の通行やゴミ収集のために「私道」が設けられていることがあります。
このような「共有私道」も、名義が個人になっている場合は固定資産税の課税対象になります。
・私道にも固定資産税はかかる?
結論から言うと、条件を満たさない限り私道にも固定資産税はかかります。
土地を所有していれば、その土地の用途が何であっても原則として固定資産税は課税されます。
つまり、通行目的の私道であっても、土地の評価額に応じて税金が発生します。
・非課税になる私道の条件
ただし、以下のような条件を満たしていれば「非課税」となるケースもあります。
【非課税となる主な条件】
・公衆の通行の用に供されていること
・特定の人のみでなく、不特定多数が利用可能な道路であること
・行政により「位置指定道路」や「法42条2項道路」などの認定を受けている
このような道路は「公共の利益に資する」として、税負担が免除されます。
なお、自治体によって判断基準や申請方法が異なるため、管轄の市区町村役所に確認・申請が必要です。

・固定資産税の金額はどれくらい?
固定資産税は以下の式で算出されます。
固定資産税額 = 評価額 × 1.4%(標準税率)
私道であっても土地として評価額がつくため、面積や立地によっては毎年数千円〜数万円程度の税金がかかることも。
例えば、評価額が500万円の共有私道を5人で所有している場合:
500万円 × 1.4% = 年間7万円
→ 5人で共有していれば、1人あたり約14,000円/年
※評価額は3年ごとに見直されるため、状況によって変動します。
・共有私道の注意点
建売住宅や分譲地でよくあるのが「共有私道」のパターンです。
①複数人で共有している場合、持分割合に応じて課税されます。
②固定資産税の納付書は、代表者に送られることが多いです。
③固定資産税だけでなく、舗装や補修の責任も共有になります。
将来的に売却する際や、通行トラブルを避けるためにも、誰がどの程度の持分を持っているのか確認しておくことが大切です。
まとめ
今回は、「私道の固定資産税」について解説させていただきました。
・私道でも原則として固定資産税はかかる ・条件を満たせば非課税になるケースもある ・評価額や持分によって金額は異なる ・自治体によって判断が異なるので確認・申請が必要 「この道って課税されてるのかな?」 「共有名義だけど、手続きどうすればいい?」 と不安を感じた方は、ぜひ一度弊社へご相談ください。 クルーハウジングでは、皆さまの不動産に関する疑問に丁寧にお答えいたします。
クルーハウジング 金島




