
不動産Q&A 【新築戸建の10年保証って何?】
いつもクルーハウジングのブログをご覧いただきありがとうございます。
これから不動産購入をお考えの方や、今お探しの方にも是非読んで頂きたい「不動産Q&A」というシリーズです。
新築でマイホームをお探しのお客様から多い質問
「家に何かあった時の保証は?」
「チラシで見る10年保証って何?」
などのご質問があります。
今回は、チラシなどで目にする「10年間保証」につていお話します。
それでは早速いってみましょう。
「新築戸建の10年保証って何?」

ここでいう「10年保証」とは
「新築住宅における瑕疵担保期間10年の義務化」のことです。
「新築住宅における瑕疵担保期間10年の義務化」とは
引渡しされたマイホームにもしも不具合(瑕疵担保の対象となる欠陥)がみつかった場合、売主(施工会社)が10年間は無償で修理をしたり、賠償金を支払ったりすることが法律で義務化された、ということです。
気になる保証の対象になる部分は?
■瑕疵担保の対象となる基本構造部分

①構造耐力上主要な部分
地盤、基礎、土台、柱、梁、耐力壁など建物の構造躯体
②雨水の侵入を防止する箇所
屋根の仕上げ、下地、外壁、開口部、バルコニーの防水など
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「10年保証といっても、「会社」が倒産しちゃったらどうなるの?」
10年保証といっても、その10年の間に売主(施工会社)が経営困難になり倒産してしまうことも考えられます。
安心してください。
2つの方法により守られております。
①住宅瑕疵担保責任保険への加入
売主(施工会社)は、国土交通大臣から指定を受けた会社「住宅瑕疵担保責任保険法人」に保険料を支払い保険契約を締結します。
売主などが保険金の支払い対象部分に関する瑕疵の補修などを行った場合に、その要した費用に対して事業者が請求することにより保険金が支払われます。
万が一、売主等が倒産等により補修などができない場合には、住宅購入者が請求することにより直接保険金が支払われるものです。

②保証金の供託
保証金の供託は、買主に引き渡された新築住宅の瑕疵の補修に要する費用の支払いがされるように、過去に引き渡された新築住宅の戸数にあわせた現金や有価証券等を供託所(法務局)に預けるものです。
これは、買主に引き渡された新築住宅に瑕疵が発見された場合、原則は、売主(施工会社)が瑕疵の補修を行うことになりますが、売主(施工会社)が倒産等により、瑕疵担保責任を果たせなくなった場合に、買主は供託金(法務局)から直接還付を受けることが可能となる制度です。
売主(施工会社)は
「①住宅瑕疵担保責任保険」
に加入するか
「②保証金の供託」
をするかのどちらかが義務付けられています。
もし、購入した家の売主(施工会社)が倒産してしまっても10年間は保証されるので安心してください。
まとめ
私は、10年間の瑕疵担保が義務化されたことは、安心してマイホームを購入するこどができるようになる良い方法だと思います。
そして、構造部分の検査も第三者機関によって行われるので安心です。
テレビなどで目にする欠陥住宅が減る良い機会になったことでしょう。
この法律は、消費者(購入者)を守るために作られたものですが、マイホームをお探しのお客様のなかでこの法律の詳細をご存じの方は多くありません。
是非この機会に、マイホーム購入後のトラブルなどに備えて保証の内容や方法を勉強しておきましょう。
クルーハウジング 金島


