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不動産Q&A【建物の高さ制限】

不動産Q&A

金島 政樹

筆者 金島 政樹

不動産キャリア20年

いつもクルーハウジングのブログをご覧いただきありがとうございます


これから不動産購入をお考えの方や、今お探しの方にも是非読んで頂きたい「不動産Q&A」というシリーズです。



お客様「この部屋のこちら側は、なぜ?天井が途中から低くなっているの?」


金島「建築基準法の高さの制限によるものです。」


お客様「建物の高さの制限?」


なんて会話があります。



皆さんも、新築戸建や中古戸建を内覧したとき、特に3階建ての内覧のときに部屋の天井の一部が下がって(母屋下がり)いるのを見たことがあると思います。



これは、建築基準法に定められた4つの高さ制限によるものです。



今回は、そんなマイホームを選ぶ時のポイントでもある「建物の高さ制限」について話して行きたいと思います。



それでは早速いってみましょう。



「建物の高さ制限!!」




建物の高さ制限とは?




建物高さのにはルールがあります。建物の高さの上限は、建築基準法によって決められていますので、このルールを守り建築する必要があります。



これには、接道している前面道路や隣地の日照や採光、通風などを一定量確保するための法律です。



その建築基準法によって定められている建物の高さに関する法律には、大きく分けて「絶対高さの制限」「北側斜線制限」「隣地斜線制限」「道路斜線制限」の4つがあります。


※各制限の内容が重なる場合は、その中で一番厳しいものが適用されます。



次は、この建物の高さ制限の種類や内容を詳しくお話しします。



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「絶対高さの制限」


地面から建物の一番高くなっているところまでの高さに関する制限です。第1種、第2種低層住居専用地域では、高さの制限が決まっており、建物の最大の高さは10m、12m以内と決められています。



「道路斜線制限」




北側にある家への日当たりを遮らないように関する制限です。建物の高さを北側の境界線上の高さを起点とする範囲内で建てなければなりません。



「隣地斜線制限」

隣地の日当たりや通風に関して建物の高さを制限するものです。比較的高さの制限が厳しい住居系の用途地域でも、高さが20mを超える建物にかかる制限で一般的な家の場合はあまり気にする必要はありません。

「隣地斜線制限」


前面道路への採光や通風、反対側の建物へ日当たりや通風に影響をおよぼさないようにした制限です。建物を建築するさいには、前面道路の反対側から一定の斜線の範囲内で建てなくてはなりません。



この道路斜線制限は、道路の反対側からの斜線に対して影響を受けるため、面道路の幅員(道路の幅)にも注意が必要です。




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まとめ



今回は、「建物の高さ制限」についてお話させていただきました。


マイホームで快適に生活するためには、建物を建築するさいの家の高さは大切なものです。



家の高さを考えるうえでは、日当たりや通風に影響が出る隣地との関係も考えることが大切です。



そして、「建物の高さ制限」は、中古戸建を購入するときにも重要です。


中古戸建は、新築よりも早い段階でおとずれる建て替えの時期に家族構成の変化などで、3階建てなどを検討することもあるでしょう。地域によっては、この高さ制限を受けて、3階建てや希望した間取りで建築できないかもしれません。


このように、「建物の高さ制限」は家を建てるときだけでなく、中古戸建などを購入するときにも注意するようにしましょう。



「建物の高さ制限」について、わからないことがあれば相談している担当者に相談してください。必ず良いアドバイスをくれるはずです。


もちろん、経験豊富な弊社スタッフはお客様のそんな?にしっかりとお答えします。


クルーハウジング 金島

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