いつもクルーハウジングのブログをご覧いただきありがとうございます。
これから不動産購入をお考えの方や、今お探しの方にも是非読んで頂きたい「不動産Q&A」というシリーズです。
お客様に物件を案内の時や契約時に
「第42条1項2号道路?」
「開発による道路?って何?」
などの質問を受けます。
そんな不動産購入時にしっかりと確認しておかなければならない道路。
今回は、そんな道路のうちの一つ「開発道路(第42条1項2号道路)」についてお話しします。
それでは、早速いってみましょう。
「開発道路ってなんですか?」
そもそも、道路とは大きく分けて「公道」と「私道」に分かれます。
「公道」とは
公道とは、公共一般に広く供されている道路のこと。国や地方公共団体が指定・建設・管理する道路のことで、国道・都道府県道・市町村道にあたります。
「私道」とは
「公道」とは違い、個人や法人が所有している私有地の一部にある道路状の土地にあたる部分を「私道」と呼びます。
今回の話は、そんな「私道」の中の一つである「開発道路(第42条1項2号道路)」についての話です。
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「開発道路(第42条1項2号道路)」とは
※建物は、建築基準法で「接道義務」があり、原則、道路幅が4m以上の道路に2m以上接していないと建物の建築、再建築ができません。
上記のような、大きな土地を宅地開発により複数の宅地に分けて販売するにさいには、※「接道義務」を守るために分譲地内に道路を造る必要があります。
通常、このように造られた「開発道路」は分譲地の開発が終了したあと、自治体に寄付されて「公道」に変わります。
しかし、さまざまな理由により自治体に寄付されないケースもあり、そのまま「私道」のままという「開発道路」も存在します。
「私道」であっても、この「開発道路」は建築基準法上の道路に分類される為、接道義務をはたしていれば建物の建築や再建築も問題なく可能です。
ただし、所有している不動産や購入予定の不動産が、他人の所有している「第42条1項2号道路(私道)」にしか接道していない場合は注意が必要です。
将来、建物建て替えをする時に上下水道やガス管などの引き込み工事するさいに、その「第42条1項2号道路(私道)」を所有している人に道路の掘削の許可(同意・承諾)が必要になり、所有者によっては、掘削の承諾が得られなかったり、費用を請求されたりすることがありますので注意しましょう。
まとめ
今回は、「開発道路」についてお話しました。
「開発道路(第42条1項2号道路)」は、新規開発で分譲された土地や新築建売住宅を購入する際は、上記でお話したようなことはあまり心配する必要はありません。
なぜなら、購入者本人も「開発道路(第42条1項2号道路)」の持ち分もあわせて購入し所有することが通常だからです。
しかし、「開発道路(第42条1項2号道路)」に面した中古住宅を購入の際には注意してください。
その物件が他人の所有する「開発道路(第42条1項2号道路)」にしか接していない、また、その道路の持ち分が購入時の契約に含まれていない場合には、将来的にトラブルになることがあるからです。
マイホームを購入時には、その物件がどのような道路に接道しているのか、また、持ち分などがどのようになっているのかをきちんと確認しましょう。
そして、少しでも分からないことがあれば担当者にご相談ください。お客様がわかるまでしっかりと説明してくれるはずです。
もちろん弊社スタッフは、そんなお客様のご質問にしっかりとお答えいたします。
クルーハウジング 金島