
不動産Q&A【抵当権とは?】
いつもクルーハウジングのブログをご覧いただきありがとうございます
これから不動産購入をお考えの方や、今お探しの方にも是非読んで頂きたい「不動産Q&A」というシリーズです。
金島「こちらの登記事項証明書の乙区欄に抵当権が設定されていますね」
お客様「抵当権?」
金島「どちらかの金融機関でお金を借りていると抵当権が設定されるのです。」
お客様「抵当権の設定?」
金島「抵当権が設定されているので勝手には売却できません。」
お客様「それって大丈夫なんですか?」
ご契約時にお客様からこんなご質問を受けることがあります。
マイホームの売買契約時に出てくる言葉のひとつ「抵当権」。
今回は、その「抵当権」についてのお話です。
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それでは早速いってみましょう。

「抵当権」とは?
マイホームを購入時に住宅ローンを組んで購入した場合、通常はそのマイホームには「抵当権」が設定されます。
「抵当権」は、お金を借りる金融機関が借入の返済を担保するために、購入する不動産に設定される権利のことです。
債務者が決められた日までに支払いをしない時に、債権者が確実な支払いを受けられるようにする手段である担保権のうちの一つで「抵当権」のほか質権、連帯保証などがあります。
「抵当権」の設定
金融機関は、融資した不動産に抵当権設定登記を行います。これにより、金融機関は第三者に対し、自分がその不動産に対して「抵当権」を有していることを主張できます。
戸建てやマンションなど住宅ローンなどを利用して購入するさいには、抵当権設定登記をする必要があります。通常は、購入した不動産の引き渡しと同時に抵当権設定登記を申請します。また、登記を行う司法書士は不動産業者の指定となることが一般的です。
抵当権設定登記をすると登記事項証明書の「乙区」欄に、金融機関の名前やローンの借入額などが記載され、登記事項証明書を取得すればどのような権利が設定されているのかがわかります。

「抵当権」が設定されている物件は売買できない?
そんなことはありません。通常、住宅ローンを利用し購入した物件でもローンの支払い完了前に売却することもあります。その場合「抵当権」が付いたまま不動産売買契約を締結します。
しかし、不動産売買契約が締結したからと言って「抵当権」がはずされるわけではありません。現所有者が、ローン返済を怠り返済を滞らせれば「抵当権」を設定している金融機関がその不動産を競売にかけ所有権を失ってしまうのです。そのため、通常は不動産の引渡し前、または同日に売主の方でローンを完済して「抵当権」を抹消し引渡しすることが条件となります。
「抵当権」の抹消?
「抵当権」の設定された不動産のローンを完済したときには、その所有者が抵当権設定登記を抹消しなければなりません。金融機関から必要書類をもらいローンの当事者である所有者が抹消手続きをおこないます。
「抵当権」抹消手続き
「抵当権」の抹消手続きは所有者自身で行うことも可能です。(ちなみに、私は自宅の抵当権抹消手続きを自分で行いました。)しかし、知識のない一般の方には手続きが複雑に感じ手間もかかるため、費用はかかりますが司法書士に手続きをお願いするのが良いでしょう。
費用は、所有している不動産1筆づつ登録免許税がかかります。また、司法書士に依頼する場合、司法書士によって違いますが報酬は概ね20,000円程度となります。
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まとめ
今回は、「抵当権」についてお話させていただきました。
多くの方は、マイホーム購入時には住宅ローンを利用されると思います。通常、住宅ローンを利用する場合はほとんどの金融機関から「抵当権」を設定されます。
「抵当権」の設定されているマイホームであっても、住宅ローンの返済などに問題がなければ特段、所有者に不利益などはありません。
しかし、マイホームの売却時には住宅ローン残金を完済し「抵当権」を抹消するなどの手続きが必要になります。そのため、買い替えの場合は手続きが複雑になりますので「抵当権」がいかなるものかを理解しておくことが大切です。
「でも、難しくてよく分からない!?」
と心配の方は、担当者にご相談ください。きっと、あなたの「分からない?」に親身になって相談にのってくれるはずです。
もちろん弊社スタッフは、そんなお客様の?にしっかりとお答えします。
クルーハウジング 金島
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