
不動産Q&A 【登記事項証明書って何ですか?】
いつもクルーハウジングのブログをご覧いただきありがとうございます
これから不動産購入をお考えの方や、今お探しの方にも是非読んで頂きたい「不動産Q&A」というシリーズです。
金島「こちらの登記事項証明書に記載されています。」
お客様「登記事項証明書?」
金島「登記簿謄本のことです。」
お客様「登記簿謄本?見たことないです。」
これは、弊社でご契約いただいたお客様との「重要事項説明」時の会話です。
マイホームの売買契約時には、様々な書類が出てきます。
今回は、そんなマイホーム購入時に登場する様々な書類の一つ「登記事項証明書(登記簿謄本)」について話して行きたいと思います。
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それでは早速いってみましょう。
「登記事項証明書(登記簿謄本)」とは?

登記事項証明書は登記簿謄本とも呼ばれたりしています。
では
登記事項証明書 or 登記簿謄本?一体どっち?
どちらもほぼ同じ意味として使われています。
正しくは、法務局にある登記簿を謄写したものを「登記簿謄本」といいますが、現在は登記簿もデータ化され昔のように紙の登記簿を謄写するわけではなく、内容を証明した「登記事項証明書」が発行されます。
※一部古い登記簿は、現在も紙のものが原本となり、登記事項証明書では無く登記簿謄本になりこともあります。
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登記事項証明書に記載されている内容は?
先ず見本をご覧ください。

登記事項証明書には、土地や建物、マンションなどの不動産の所有者の氏名、場所、大きさ、構造、地目などが記載されています。
法務局に行けば誰でも閲覧、登記事項証明書の取得ができ、もちろん他人の物でも取得可能です。
※他にも、登記事項証明書には、会社・法人の登記事項証明書もありますがこれはまた別の機会に。
登記事項証明書には、下記の内容が記載され、「表題部」と「権利部」の2つに分かれています。
「表題部」には
現在の状況がわかる部分で、どこに存在し、どれくらいの大きさなどが記載されています。
土地の場合
・所在 対象の物件所在地
・地番 土地についている番号(住所ではありません)
・地目 土地の種類(宅地、雑種地、田、畑など)
・地積 土地の大きさ(面積)
・原因及び日付 現在の状況に至る原因など
建物の場合には上記にプラスして
・家屋番号 建物の番号
・種類 建物の種類
・構造 木造や鉄筋コンクリート造りなど
「権利部」には
権利部は「甲区」と「乙区」に分かれています。
・「甲区」には
所有権に関する内容が記載されています。
過去の所有者から現在の所有者に至るまでの経緯が記載されていて、その内容は下記の順番になっています。
①順位番号
②登記の目的
③受付年月日
④受付番号
⑤所有者に関する情報
・「乙区」には
所有権以外の権利に関することが記載されています。
抵当権や賃借権、地上権などが記載されいて、項目の中には債権額(住宅ローンなどの借入額)や利息などの詳細が載っています。
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登記事項証明書の種類
登記事項証明書の種類は全部で4つ
全部事項証明書
文字通り、全部の事項が記載されているものです。基本的には、この全部事項証明書を取得すれば良いでしょう。
しかし、マンションなどは枚数が多くなり費用も高額になってしまうので、その場合は次の「一部事項証明書」を取得することにしましょう。
一部事項証明書
これも言葉の通り、内容の一部が記載されています。
全部事項証明書を取得すれば良いのですが、マンションなどでは量が多くなり内容の確認も大変で費用も高額になってしまいます。その場合は、この一部事項証明書を取得しましょう。
現在事項証明書
現在の効力があるものが記載されています。
関係のない過去の内容などは記載されていないため、金融機関で住宅ローンを組むさいの書類としては認められないこともあるので注意です。
あくまで、現在の状況を確認するための書類と考えましょう。
閉鎖事項証明書
閉鎖事項証明書は、すでに公開する対象外のもので下記の様な物が記載されています。
・滅失登記
建物を取り壊してすでに無くなっていることを証明します。災害で倒壊して建物が無くなってしまった場合もこれに該当します。
・土地の合筆
登記上は別の地番になっていた複数の土地を、ひとつに合筆(まとめる)すること。
・電子化前の紙の登記簿
対象の土地や取り壊された建物の過去をさかのぼって調べたい場合には、この閉鎖事項証明書を取得します。
まとめ
今回は、「登記事項証明書」についてお話させていただきました。
この「登記事項証明書」を細かく読むことで、過去の所有者や現在の所有者がどのような理由で変わっていったのかを読み解くことができます。
「登記事項証明書」をゆっくり確認して、気になる部分があれば担当者に確認してください。
また、この「登記事項証明書」は購入したマイホームが「住宅ローン控除」の対象物件であれば、次の年の確定申告で必要になる書類です。
近くにある法務局に行けば簡単に取得できますが、不安な方は担当者へご相談ください。取得方法を詳しく教えてくれるはずです。
もちろん弊社スタッフは、そんなお客様の?にしっかりとお答えしますよ。
クルーハウジング 金島
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