
不動産Q&A【付帯設備表】って何?
いつもクルーハウジングのブログをご覧いただきありがとうございます
これから不動産購入をお考えの方や、今お探しの方にも是非読んで頂きたい「不動産Q&A」というシリーズです。
先日、買い替えのお客様よりお任せいただいていた一戸建ての売買契約がまとまりました。不動産売買では、売買契約時に売却後のトラブル防止のために2つ書類「付帯設備表」「物件状況確認書」の作成が必要になってきます。
今回は、この売却時に必要になってくる2つ書類の一つ「付帯設備表」についてお話していきます。
それでは早速いってみましょう。

「付帯設備表」とは?
「付帯設備表」とは、売却して手放す不動産に付いていて、物件と一緒に引き渡すことになる設備の一覧表になります。
その不動産には、どんな住宅設備が付いていて故障などの不具合がないか、そして、故障などがある場合にはどんな状況なのかを記載する書類です。
不動産売買では、売主は対象物件の状況を買主に正しく説明する必要があり、その状況を売主・買主が共に承知したうえで売買する必要があるためです。
勘違いしないでいただきたいのは、故障などの不具合があることが悪いことではなく、故障などがあればきちんと説明し承知してもらうことが大切なのです。
故障などの不具合の説明に漏れがあったり、また故意に隠していたりするしてことが発覚すると、売主は「契約不適合責任」を負われその故障部分の修繕費の負担や売買代金の減額・最悪の場合には損害賠償や売買契約の解除などになってしまう可能性があります。
「付帯設備表」には何が記載されている?


付帯設備表の見本
次は、「付帯設備表」に記載されている内容についてお話ししていきます。
「付帯設備表」には、決まった書式はありませんが、主要設備の有無や故障などの不具合とその内容などについて記載する必要があります。
・給湯及び水回り関係
給湯器
キッチン設備
浴室設備
洗面設備
トイレ設備
・空調関係
冷暖房設備(エアコンや床暖房など)
換気扇
・照明関係
屋内、屋外照明器具
・収納関係
食器棚
吊り戸棚
床下収納
シューズボックス
その他、造り付けの収納等
・建具関係
網戸
雨戸(シャッター等)
戸、扉
ふすま、障子
畳
・その他
インターホン
テレビアンテナ
カーペット
カーテンレール
物干し
火災報知器
物置
庭木
門扉
塀
などの設備についての有無と故障などの不具合について記載します。
もし、取扱説明書や保証書などがあればそちらも添付してあげると良いでしょう。

「付帯設備表」作成時の注意ポイント?
不動産を売却するさいに作成する「付帯設備表」は。記載内容に間違いや漏れがないように注意しながら作成しましょう。
使用している自分では気にならない傷や不具合は、新居として購入する買主には気になる場合があります。もし少しでも気になる部分があれば、その傷や不具合について細かく記載するようにしましょう。
また、「付帯設備表」の作成が心配であれば、売却を委任している不動産業者の担当者に作成時に立ち会ってもらい作成するのがおススメです。
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まとめ
今回は、「付帯設備表」についてお話させていただきました。
マイホームを売却するさいには、物件に付いている設備の有無や不具合などを「付帯設備表」でしっかりと説明して売買契約を結ぶようにしましょう。
いいかげんな「付帯設備表」を作成してしまうと、引渡し後に思わぬトラブルに発展する可能性があります。
そんなトラブルを防止するためにも、「付帯設備表」を作成するさいは担当者に立ち会ってもらい設備の動作確認などをしながら、記載漏れや間違いなどがないようにしましょう。
また、一般の方同士の売買の場合には売主が引渡し後7日間は責任を負うのが一般的ですが、設備の傷や不具合などに不安があれば担当者と相談して「付帯設備等に保証は付けない」という特約を付けて売却することも可能です。
トラブルのない売却をするためにも、担当者にきちんと相談して「付帯設備表」を作成するようにしましょう。
次回は、この「付帯設備表」と合わせて不動産の売却時に作成る大切な書類「物件状況確認書」についてお話します。
クルーハウジング 金島


