
不動産Q&A:【住宅瑕疵担保履行とは?】
いつもクルーハウジングのブログをご覧いただきありがとうございます
これから不動産購入をお考えの方や、今お探しの方にも是非読んで頂きたい「不動産Q&A」というシリーズです。
新築戸建をご検討のお客様とご相談の中で
「この新築の品質はだいじょうぶな?」
「何か問題があったときにな直してくれるの?」
とご相談を受けます。
これから、長い住宅ローンを支払っていくことになるマイホームの品質について、心配に思うお客様も多くいらっしゃいます。
万が一、購入したマイホームに重大な欠陥があった場合、一体どうすればよいのでしょうか?
そこで、今回は、新築住宅に重大な欠陥があった場合の保証に「住宅瑕疵担保履行法」ついてのお話です。
それでは早速いってみましょう。

「住宅瑕疵担保履行法」とは?
「住宅瑕疵担保履行法」とは、2000年に施行された法律で、新築住宅の品質を保証するためのものです。
この法律に基づき、住宅の建築者は、購入者に建物を引き渡し後10年間に発生する重大な瑕疵に対して、無償で修理する義務を負います
「住宅瑕疵担保履行法」とは、新築住宅の品質を保証するために2000年に施行された法律です。この法律により、住宅事業者は、住宅の主要構造部分(構造耐力や雨水の浸入を防止する部分)に欠陥があった場合、10年間の瑕疵担保責任を負うことになり、発生する重大な瑕疵に対して、無償で修理する義務を負います。
住宅事業者は、この責任を10年間履行するために、保険制度や供託制度などの資力確保の措置をとる必要があります。住宅瑕疵担保履行法は、住宅取得者の利益を守るだけでなく、住宅事業者の品質向上にも寄与する法律です 。
「住宅の主要構造部分」とは?
それでは、住宅瑕疵担保の対象となる瑕疵は、住宅品質法で「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」と定められています。具体的には、どの部分のことを指すのでしょうか?
①構造耐力上主要な部分
・基礎、柱、梁、壁、床、屋根などの構造体
・ 防火壁、耐火壁などの防火構造
・ 防震壁、制震装置などの耐震構造
②雨水の浸入を防止する部分
・屋根材、外壁材、窓枠、サッシなどの外装材
・防水シート、防水コーティングなどの防水層
・雨樋、排水管などの排水設備
これらの部分に瑕疵が発生した場合は、建築業者が10年間の保証期間内に無償で修理する義務があります。ただし、自然災害や使用者の過失による瑕疵は保証対象外になります。

「保険制度や供託制度」は?
「住宅瑕疵担保履行法」の保険制度や供託制度により、建築業者は、新築住宅に瑕疵があった場合、10年間にわたって無償で修理する義務があります。また、建築業者は、この義務を履行するために、保険制度や供託制度に加入することが義務付けられています。
・保険制度
保険制度とは、建築業者が加入する保険で、新築住宅の瑕疵に対して補償を受けることができる制度です。保険制度には、以下の2種類があります。
①瑕疵担保責任保険:建築業者が破産や廃業などで修理義務を果たせない場合に、保険会社が修理費用を支払う保険です。 ②瑕疵保険:建築業者が修理義務を果たせない場合だけでなく、修理義務期間内に発見された瑕疵に対しても、保険会社が修理費用を支払う保険です。 ・供託制度 供託制度とは、建築業者が新築住宅の引き渡し時に、修理義務を履行するための資金を第三者機関に預ける制度です。供託金は、新築住宅の価格の1%以上であり、10年間有効です。建築業者が修理義務を果たせない場合には、第三者機関が供託金から修理費用を支払います。 この制度のメリット 「住宅瑕疵担保履行法」の保険制度や供託制度により、購入者は以下のメリットを得ることができます。 ・新築住宅の品質が向上する ・新築住宅の瑕疵に対して安心して対応できる ・新築住宅の価値が高くなる
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まとめ
今回は、「住宅瑕疵担保履行法」についてお話しさせていただきました。
「住宅瑕疵担保履行法」とは、新築住宅の品質を保証するために制定された大切な法律です。この法律により、住宅の建築者や販売者は、住宅に重大な瑕疵が発見された場合に、無償で修理する義務があります。この法律には以下のようなメリットがあります。
・住宅の品質が向上する
・住宅の寿命が延びる
・住宅の価値が保たれる 以上のように、「住宅瑕疵担保履行法」は、購入者にとって多くのメリットがある法律です。しかし、この法律を利用するには、一定の条件や手続きが必要です。購入前には、建築者や販売者と契約内容を確認し、購入後には、定期的な点検やメンテナンスを行うことが大切です。
クルーハウジング 金島


