いつもクルーハウジングのブログをご覧いただきありがとうございます。
これから不動産の購入をお考えの方や、今お探しの方にも是非読んで頂きたい「不動産Q&A」というシリーズです。
今回は不動産の購入、及び売却の際にも必ず関わる道路について記事にしたいと思います。
皆様は【道路】についてどこまでご存じでしょうか?
公道・私道に分けることができるのは皆様ご存じだと思いますが、建築基準法ではその中でもいくつかの種類に分けられております。
また、見た目は道路でも道路ではなく、他人の敷地となっていたり、道路ではなく通路となっているケースもあります。
今回はそんな【道路】についてご説明していきたいと思います。
では早速参りましょう!
敷地に建物を建てる場合に、建築基準法に定められた道路に2m以上接していなければならないという決まりがあります。奥まった敷地でも、道路に面する通路の間口が2メートル以上なければ建物を建築することができません。
これを【接道義務】と言います。
この接道義務を満たしていない土地にすでに建物がある場合は、増築や再建築は禁止されています。接道義務に違反すると、建築中であっても工事の停止を命じられたり、取り壊して再建築したりしなければいけなくなります。
ですので、この接道義務を満たせていない敷地は建物を建築することができませので売却価格が低く設定せざるを得なくなります。
①第42条1項1号道路
道路法で定められた道路になります。国道・都道府県道・市町村道が該当します。
②第42条1項2号道路
都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法など一定の法律に基づいてできた道路が該当します。
③第42条1項3号道路
建築基準法施行時または、都市計画区域編入時に既に存在する道路が該当します。
④第42条1項4号道路
道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法などの法律によって、新設・変更の事業計画がある道路のことです。ただし、一定の条件があり、2年以内にその事業が執行されるもの、特定行政庁が指定していることが条件になります。が特定行政庁に申請することで位置指定が行われ、建築基準法上の道路として認められます。
②第42条2項道路
位置指定道路と呼ばれる道路です。建築基準法令等で定める基準に適合する道路で、土地の所有者が築造するにあたって特定行政庁から位置の指定を受けたものを指します。
土地所有者が特定行政庁に申請することで位置指定が行われ、建築基準法上の道路として認められます。
建築基準法施行時または、都市計画区域編入時に既に存在する幅員4m未満の道路のことです。【みなし道路】ともいわれます。こちらも一定の条件があり、既に道路として使用されており、道に沿って建物が並んでいる、特定行政庁が指定していることが条件となります。
上記のいずれかに該当されない場合は建築基準法上の道路になりませんので、基本的には建築及び再建築ができない敷地となります。
まとめ
今回は【道路】について記事にしました。不動産の購入や売却の際に道路はとても重要です。
今現在家が建ってるから建て替えが必ずできるとは限りません。購入はもちろんですが、売却の際にもその不動産がどんな道路がどんな状況になっているかをしっかりと把握することが大切です。
購入も売却も弊社では安心して進められるようお手伝いさせて頂きますんのでお気軽にご相談ください。
おわり
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