【不動産Q&A】物置にも固定資産税がかかるの?
いつもクルーハウジングのブログをご覧いただきありがとうございます。
これから不動産購入をお考えの方や、今お探しの方にも是非読んで頂きたい「不動産Q&A」というシリーズです。
マイホームを購入すると年々物が増えてゆき、敷地の空きスペースに「物置」を設置しようと考える方も多いのではないでしょうか。
以前、このブログ「ガレージには固定資産税がかかるの?」でもお話したように、「ガレージ」も条件によって固定資産税がかかる場合があるように「物置」も課税される場合があります。
今回は、そんな「物置」に固定資産税がかかる条件などについてお話していきます。
それでは、早速いってみましょう。
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「物置」に固定資産税がかかるのはなぜ?
そもそも、「物置」に固定資産税がかかるのはなぜでしょうか?
「物置」というと、庭に置いてある小さな倉庫のようなものをイメージするかもしれませんが、実は「物置」も不動産として扱われる場合があります。その「物置」が不動産として扱われた場合、「物置」にも固定資産税が課せられるのです。
では、「物置」が不動産として登録される条件は何でしょうか?
一般的には、以下の3つの要件を満たす場合に「物置」はガレージ同様に不動産として登録されます。
①外気分断性
外気分断性とは、外から内部へ空気を入れないように仕切られている構造のことです。3方向以上の壁と屋根で囲まれている建物は外気分断性があると判断されて「建物」とみなされます。
②土地への定着性
次の条件は「土地への定着性」です。土地に基礎工事などにより土地に定着している建物は「建物」となり「固定資産税」が課税されます。
例えば、基礎工事などをせずに土地に置くだけの物置などは「家屋」に該当しないため「固定資産税」はかかりません。
③用途性
最後の一つは「用途性」です。「用途性」とは、居住用や店舗用・作業用など何らかの用途がある場合に課税の対象になります。
これらの要件を満たす「物置」は、土地や建物と同様に固定資産税法に基づいて評価されます。評価額は、「物置」の面積や構造、築年数などによって決まります。評価額に応じて、固定資産税率(一般的には1.4%)を掛けた金額が、「物置」の固定資産税となります。
固定資産税がかからない「物置」はあるの?
それでは、「固定資産税」がかからない「物置」はあるのでしょうか。
問題は、上記の「3つの条件に該当するか」と言うことです。それは、この条件にあてはまらなければ「固定資産税」はかからないと言うことになります。
一般的な「物置」は、通常①外気分断性と③用途性に該当してしまいます。
しかし、②土地への定着性はいかがでしょうか。しっかりと基礎工事をして「物置」を設置した場合には②土地への定着性の要件を満たすこととなり課税対象になります。
ですが、砂利敷きの地面の上にブロックを置きその上に「物置」を置いただけの場合には②土地への定着性を満たすことにならず課税対象になりません。
また、プレハブやトレーラーハウスなども同様に②土地への定着性がないのでこうしたものを「物置」として使用する場合には課税対象になりません。
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まとめ
今回は、「物置にも固定資産税はかかるの?」についてお話させていただきました。
「物置」が不動産として登録されるための一般的な条件は、以下の3つの要件を満たす必要があります。
まず、「物置」は屋根や壁などを有する構造である「外気分断性」。土地に固定されている「土地への定着性」。最後に、「物置」は本来の目的のために利用しうるものかの「用途性がある」。これらの条件を満たす場合、「物置」は不動産として登録され、固定資産税の対象となる可能性があります。
このように、「物置」には固定資産税がかかる場合とかからない場合があり、「物置」の多くは「土地への定着性」があるかが課税対象になるポイントになります。
一般的な家庭用の「物置」であれば課税対象になっても、税額はそれほど高くはならないと思います。それでも、課税を避けたいのであれば土地への定着性がない「物置」の設置を検討しましょう。
クルーハウジング 金島