
不動産Q&A 【ホームインスペクション】

それでは、早速始めましょう!
ホームインスペクション(建物状況調査)
2018年 宅地建物取引業法の改正
ホームインスペクション(建物状況調査)の説明義務化
1.媒介契約(住宅を売買仲介するための契約)を締結する際に、インスペクション事業者を斡旋できるかどうかについて告知する義務(34条の2 第1項第4号)
2. 重要事項説明(売買する際に必ず伝えておかなければならない項目の説明)の際に、インスペクション内容についても説明する義務(35条 第1項第6号の2)
3. 売買契約が成立した際に、建物状況について売主・買主双方が確認した事項を記載した書面を交付する義務(37条 第1項第2号の2)
ホームインスペクション(建物状況調査)とは、検査専門会社や設計事務所などの所属するインスペクター(既存住宅状況調査技術者)が行う「住まいの健康診断」と言えます。
ホームインスペクションの役割は、大きく分けて3つです。
・媒介契約時に不動産業者が売主、買主に、ホームインスペクションをする業者を紹介可能かを示し、その求めに応じ斡旋する。
→→→ これにより、購入者は、購入物件がホームインスペクションされていない場合、不動産業者ホームインスペクションの依頼がしやすくなります。
・重要事項説明書にホームインスペクションの実施の有無、実施済であればその結果を買主に説明する。
→→→ 購入物件の建物状況を詳しく知ることができ、購入の決断がし易くなります。
・売買契約書締結時に基礎、外壁等の現況を売主・買主共に確認し、その内容を不動産業者から売主・買主に書面にて説明・交付する。
→→→ 購入物件の瑕疵による物件引渡し後のトラブル防止になります。
買主のメリット
・専門のインスペクター(住宅診断士)が第三者の立場から検査するので安心感が増す。
・ホームインスペクションの結果を確認し、購入物件のメリット・デメリットを確認したうえで購入の判断ができる。
・問題点(不具合・補修の必要箇所)を知り、修復することで既存住宅瑕疵保険への加入するができる。
・既存住宅瑕疵保険に加入することによって、住宅ローン控除やすまい給付金など受ける事ができる。
・購入後の補修、リフォーム工事の計画・検討しやすくなる。
・報告書は、「住宅履歴」に登録することで、売却時に利用する事ができる。
デメリット
・目視不可の箇所についての瑕疵等がわからない場合がある。
・ホームインスペクションをしている間に他者に購入されてしまう可能性がある。
・費用負担がある。(買主負担の場合)
売主のメリット
・売買する前に建物の瑕疵が分かり、売却後の買主のとトラブル防止になる。
・問題点(不具合・補修の必要箇所)がある場合、買主に告知して売却できる。(告知したことにより、売却後に責任追及されない。
・売却前に問題点(不具合・補修の必要箇所)を補修することで売りやすくなる。
デメリット
・問題点(不具合・補修の必要箇所)が見つかった場合、補修の必要または補修しないと売りづらくなる。
・目視できない箇所(壁内等)に問題点があっても確認できない。
・費用負担がある。(売主が負担する場合)
ホームインスペクションでトラブル回避
ホームインスペクションが完了すると報告書が交付されます。報告書の内容は、購入時の判断材料やリフォーム工事・補修工事の際に物件資料として利用できます。

また、報告書の結果次第で「この物件の購入はやめよう」「リフォーム工事に費用が掛かりすぎる」と判断したなら、購入を止める決断もできます。
検査費用(5万円~10万円)が無駄になってしまう場合もありますが、大きな買い物であるマイホームで欠陥のある物件を購入してしまう損害に比べれば安いものです。
大切なことは
ホームインスペクションが義務化は実施ではなく説明と紹介・斡旋の告知
注意して欲しいことは、ホームインスペクション実施が義務化されたと誤解しないでいただきたいのです。実際に義務化されたのは、ホームインスペクションの実施そのものではなく、不動産業者から売主や買主に対して行う下記のことです。
・ホームインスペクション(建物状況調査)について説明と紹介・斡旋。
・ホームインスペクション済であればその調査結果を説明。
・売主と買主が建物の状況について書面で確認すること。
中古物件を購入の際には、ホームインスペクション実施の有無、そして費用負担は売主なのか買主なのかをしっかりと確認する事が大切です。
※売主が拒否するとホームインスペクションを行うことは出来ません。



