いつもクルーハウジングのブログをご覧いただきありがとうございます
これから不動産購入をお考えの方や、今お探しの方にも是非読んで頂きたい「不動産Q&A」というシリーズです。
毎年この時期になると送られてくるいやなもの。
それは「固定資産税」の納税通知書!!
マイホームを購入、所有し続けている間は毎年払わなければいけない税金。
今回は、そんな「固定資産税」についてのお話です。
それでは早速いってみましょう。
「固定資産税」とは?
「固定資産税」とは、土地や家屋、償却資産などに対して課税される税金のことです。対象となる土地や家屋、償却資産などがある市町村に収める地方税の一つです。
この「固定資産税」は、土地や家屋だけにかかってくるものと思われていますが、下記のようなものにも課税されます。
【土地】
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地等
【家屋】
住宅、店舗、工場、倉庫、その他屋根および三方に壁があり土地に定着している建物
【償却資産】
会社や個人で事業を営む人が、その事業に使うために所有している機械・器具・備品のうち、自動車税や軽自動車税の課税がない資産
(構築物、機械・装置、工具・器具および備品、船舶、航空機など)
「毎年1月1日時点で、土地、家屋および償却資産の所有者として、「固定資産課税台帳に登録されている人」に対して課税されるのが「固定資産税」です。
対象の物を所有している間は、ずっと払い続けなければならない税金です。
住宅を購入して住宅ローンを利用する方は、ローンの支払いとこの「固定資産税」も計算にいれておかないと、予定していた月々の支払いに無理が生じてしまいますので注意しましょう。
また、1月1日以降に不動産を不動産を購入した場合
「今年は固定資産税を払わなくて良いの?」
と思われるかもしれませんが、払わなくて良いということはなく、不動産売買では、物件の引渡日に合わせて固定資産税を日割り清算をするのが一般的です。
この「固定資産税」は、戸建やマンションなどの人が住むために使用されている建物が建築されている土地には、特例措置があり税金が軽減されています。
・固定資産税の特例措置
【土地】
・小規模住宅用地(住宅やマンション等のある敷地で200㎡以下の部分)
固定資産税=土地の評価額×6分の1
・一般住宅用地(住宅やマンション等のある敷地で200㎡を超える部分)
固定資産税=土地の評価額×3分の1
※マンション・アパート等の場合は、戸数×200㎡以下の場合、小規模住宅となります。
【建物】
新築住宅の場合、「固定資産税」は建物が完成してから一定期間、税額は2分の1になる特例措置があります。
・一般的な一戸建ては新築後3年間
・認定長期優良住宅の一戸建ては新築後5年間
・3階建て以上の耐火・準耐火構造のマンションや一戸建ては新築後5年間
・認定長期優良住宅の3階建て以上の耐火・準耐火構造のマンションや一戸建ては新築後7年間
※床面積120㎡までの部分についての軽減。2022年3月31日までに新築された場合。※認定長期優良住宅は取得後、遅滞なく市町村へ届け出が必要なのでご注意ください。
皆さんこの期間を忘れている方が多く、この特例措置の期間終了後に「固定資産税」が少し高くなりビックリします。
・固定資産税はいくらになるの?
「固定資産税」は、土地や家屋の評価額をもとに計算されます。
例 土地付き建物 新築戸建
土地の評価額 2,000万円
建物の評価額 1,500万円 の場合
土地 2,000万円 × 1/6 × 1.4% = 46,000円
建物 1,500万円 × 1/2 × 1.4% = 105,000円
合計 155,000円
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「固定資産税」はいつ払うの?
「固定資産税」の支払い時期は、一般的には4月〜6月頃に納税通知書が郵送されてきて、6月、9月、12月、翌年2の年4回に分けて納めます。もちろん一括払いも可能です。
・「延滞に注意!!」
「固定資産税」の支払いが遅れると延滞金が発生するので注意しましょう。
延滞金は未納に日数が経過すればするほど増えていきます。最大で14.6%もの延滞金が発生してしまうので忘れずに払うようにしましょう。
また、「固定資産税」の未納が続くと、その不動産や給与、預金などの財産が差押えなどになります。
大事なマイホームを守るためにも遅れることなく納税するように心がけましょう。
まとめ
今回は、「固定資産税」についてお話させていただきました。
この「固定資産税」は、自分が購入した土地や家屋にかかる税金です。
その不動産を所有し続けるかぎり毎年支払わなければならないものです。マイホーム購入するさいには、住宅ローンだけでなく、この「固定資産税」などその他のランニングコストも把握しておかなくてはなりません。
それを怠ると延滞金が発生したり、せっかく購入したマイホームを差押さえなんてことになってしまいます。
マイホームを購入するさいには、住宅ローンだけでなくその他のランニングコストについてもしっかり考え、担当者と相談するようにしましょう。
弊社スタッフは、そんなお客様の相談にしっかりとお答えします。
クルーハウジング 金島
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【不動産営業のホンネ】なぜ仲介手数料を払って新築一戸建を購入する人が存在し続けるのか?という話
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