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不動産Q&A【建物を建てたら「表題登記」】

不動産Q&A

金島 政樹

筆者 金島 政樹

不動産キャリア20年

いつもクルーハウジングのブログをご覧いただきありがとうございます


これから不動産購入をお考えの方や、今お探しの方にも是非読んで頂きたい「不動産Q&A」というシリーズです。


今回は、前回の続きになる「滅失登記」の反対にあたる登記「表示登記」についてお話しです。


前回記事はこちら!



新しく建物を建てた時や新築の建物を取得したあとに行わなければならない登記「表題登記」


この「表題登記」は「滅失登記」同様に行わないと様々な問題が生じてしまう大切な登記です。


今回は、この「表題登記」についてお話していきます。


それでは早速いってみましょう。




「表題登記」とは?


「表題登記」とは、建物が完成した際に行う登記のことで「その土地に新しく建物ができました」と申請する手続きです。赤ちゃんが生まれた時に役所に出す「出生届」と同じようなもので建物の出生届けということになります。


「表題登記」には、その建物の所在・床面積・新築された日などその不動産の基本的な情報が記されていて、「表題登記」後に、その新築した建物の所有者に関する情報を記す「保存登記」も行います。


この「表題登記」を、「表示登記」と呼ぶ方もいらっしゃいますが、現在は不動産登記法の改正により正しくは「表題登記」になります。


「表題登記」は、新しく建築した場合や登記のない建物を取得してから1ヶ月以内に行わなければなりません。建売の場合、売買契約を結んであとで物件の引き渡しまでに申請するのが一般的です。


※「表題登記」の申請を行わなかった場合、10万円以下の過料が課せられます。



「表題登記」は全部事項証明書のこの部分(□内)を登記簿に記す登記です。




「表題登記」にかかる費用は?


「表題登記」の申請は、「滅失登記」同様に土地家屋調査士に依頼するのが一般的ですが自分で申請することも可能です。


・土地家屋調査士に依頼した場合


土地家屋調査士に依頼して「表題登記」を行う場合には、建物名義人の調査、書類作成や申請手数料などで一般的な一戸建ての場合約90,000円〜150,000円の費用がかかります。


・自分で申請する場合

自分で法務局の窓口に申請する場合には、申請に提出する書類を揃える為の費用は数千円(登記事項証明と地図等情報の取得費用)ほどかかります。しかし、申請には下記の「表題登記」に必要なものをそろえ申請書の作成などが必要になります。


 この「表題登記」も、「滅失登記」同様に自分で申請することも可能ですが「表題登記」に合わせて「保存登記」も必要になり、通常は購入する不動産会社指定の土地家屋調査士に依頼することが一般的です。



「表題登記」に必要なもの


①「表題登記」の登記申請書


「表題登記」の登記申請書には、決まったフォーマットはありませんが必ず記載しなければ項目があります。


・登記の目的

・添付書類

・申請人

・代理人(土地家屋調査士に依頼する場合など)

・建物の表示(建物の住所・種類・構造・床面積、新築した日付など)



②建物の案内図


建物が実際に存在するか現地を登記官が確認するための案内図です。住宅地図や現在であればGoogleマップなどで建物所在がきちんとわかるような地図が必要です。


③検査済証と建築確認通知書


検査済証と建築確認通知書は、建物の施工を行った業者から受け取る書類です。


④工事完了引渡証明書


これも建物の施工を行った業者から受け取る書類関係です。(引渡証明書の他、登記事項証明書・施工業者の印鑑証明書)


⑤住民票


申請者(所有者)の住民票です。


⑥建物図面、各階平面図


建築確認申請などに使用した建物の設計や平面図・配置図など。




建物の「表題登記」を行わなかった場合、その場所には現在も建物が存在することになってしまうため様々なデメリットが生じます。



「表題登記」を行わなかった場合のデメリット


新しく建物を建てたのに「表題登記」を行わなかった建物を「未登記建物」と呼びます。この「未登記建物」には様々なデメリットがあります。


・過料の対象になってしまう


上記でもお話しましたが、新しく建物を建築又は取得した場合には1ヶ月以内に「表題登記」をしなければなりません。これは、不動産登記法で定められている法律なので放置すれば「滅失登記」同様に10万円以下の過料に処されることになります。


・住宅ローンなどの融資が受けられない


「表題登記」を行わないと場合には、住宅ローンなど金融機関からの融資を受けることができません。


なぜなら、「表題登記」を行っていないということはその場所に建物が存在しないことになってしまうからです。金融機関も存在しない建物に融資なんか出来ませんよね。


・売ることが難しい


「表題登記」をしていない土地は、上記の理由で金融機関からの借入が難しく現金一括で支払いが可能な人でないと購入できません。


そのため、「表題登記」を行っていない建物は「売却する相手が限られてしまう」「価格が安くなる」などのデメリットがあります。




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>>新築建売住宅のメリット・デメリット






まとめ



今回は、「表題登記」についてお話ししました。

新しい建物を建築又は取得したときには1ヶ月以内に「表題登記」を行いましょう。


「表題登記」を行わない場合

・売却が難しくなる(売却相手が限られる・価格が安くなってしまう)

・住宅ローンなどの融資が受けられない

・10万円以下の過料


などのデメリットがありますので、新しく建物を新築又は取得したら速やかに申請するようにしましょう。


そして、ご不明なことがあればお近くの土地家屋調査士に相談するか、クルーハウジングへご相談ください。


クルーハウジング 金島

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