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不動産Q&A:【物件状況確認書】って何?

不動産Q&A

金島 政樹

筆者 金島 政樹

不動産キャリア20年

いつもクルーハウジングのブログをご覧いただきありがとうございます


これから不動産購入をお考えの方や、今お探しの方にも是非読んで頂きたい「不動産Q&A」というシリーズです。


前回の「付帯設備表」に続き、不動産を売却後のトラブル防止の為に作成する大切な書類「物件状況確認書」のお話しです。


前回記事


不動産Q&A【付帯設備表】って何?

//www.c-housing.com/blog/entry-457990/


それでは早速いってみましょう。



物件状況確認書」とは?



「物件状況確認書」とは、売却して手放す不動産の現在の状態を説明する書類です。物件状況報告書や告知書などと呼ばれることもあります。


この書類も、「付帯設備表」とともに対象物件と合わせて引き渡すことになります。


その物件の土地や建物、周辺環境などに何か不具合があるかなどを記載するものになります。


例えば、「雨漏りをしたことがある」などです。


この書類も、「付帯設備表」と同じで対象物件の状況を買主に正しく説明し売主・買主が共に承知したうえで売買することでトラブルを予防することができます。


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続いて、「物件状況確認書」に記載されている内容についてお話ししていきます。


「物件状況確認書」には何が記載されている?


「物件状況確認書」は、決まった書式はありませんが、建物・土地・周辺環境などの状況を細かく記載します。


主な記載項目はこちらです。


・給水管、排水管、基礎、バルコニーなどの老朽化の状況・敷地の境界の状況

・土地の境界等についての状況

・近隣との申し合わせ事項や騒音などの状況

・マンションの場合は、管理費や修繕積立金の変更、大規模修繕などの予定など。


詳細な項目は下記の見本をご覧ください。


物件状況確認書の見本





物件の現況と不具合を記載しますが、記入してはいけない項目などがあるわけではありません。売主から買主に引き継いでおきたいことがあれば、見本にないような事でもトラブル防止のために記載することをおススメいたします。


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「物件状況確認書」作成時の注意ポイント



「物件状況確認書」は、できる限り細かく記載することで、引き渡し後の不動産に何か不具合が起きたときに、売主が買主に対して責任を負わないようにする為の大切な書類です。


記載内容に不備があると、「そんな話は聞いてなかった」などのトラブルになり、契約した内容とは違うことになってしまい「契約不適合責任」を問われ、売主の責任と負担でその不備の箇所の補修や売買代金の減額、最悪の場合は損害賠償や売買契約の解除などのトラブルに発展します。


しかし、この「物件状況確認書」「付帯設備表」と同じように不具合があることが悪いことではありません。契約時に、不具合について説明し了承してもらった上で購入してもらえば、「契約不適合責任」を問われることはありません。


何度も繰り返しますが、そんなトラブル防止のためにも「物件状況確認書」には土地や建物の不具合、近隣関係の状況や騒音や臭気などについて細かく記載するようにしましょう。



まとめ



今回は、「物件状況確認書」についてお話させていただきました。


「物件状況確認書」には、土地や建物の不具合や周辺環境についての不具合などをしっかりと記載することで、物件の状況を購入希望者にしっかりと説明することで、引渡し後のトラブルを防止する役目があります。


「物件状況確認書」を作成するさいには、記載漏れがないように該当項目にしっかりと記載するようにしましょう。


作成時に分からないことがあれば、担当者に立ち会ってもらい記載漏れや間違いなどがないようにしましょう。記載漏れがあり実際に責任を負うことになるのは売主本人です。


決して担当者(仲介業者)だけにまかせず売主主体で作成することをおススメいたします。



クルーハウジング 金島



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