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不動産Q&A:【地目ってなに!?】

不動産Q&A

金島 政樹

筆者 金島 政樹

不動産キャリア20年

いつもクルーハウジングのブログをご覧いただきありがとうございます


これから不動産購入をお考えの方や、今お探しの方にも是非読んで頂きたい「不動産Q&A」というシリーズです。



物件を探している皆さんは、チラシやWEBサイトで見かける良く知らない不動産用語がたくさんあると思います。


多くの方は、その言葉の意味を良く理解せずにお問い合わせをいただきます。


今回は、物件探しをする中で出てくる不動産用語で見るべき言葉である「地目」についてお話ししたいと思います。



それでは早速いってみましょう。




「地目」とは?


「地目」とは、簡単に説明すると不動産登記法で定められている土地の用途を示す種類のことで、「地目」には、土地、宅地田・畑・山林など数えると全部で23種類あります。


「地目」の種類は、不動産登記法で「地目」の定め方なども定められています。


「地目」は、法務局に記録されている登記事項証明書の表題部に、土地の所在・地番・地積などと一緒に記載されています。


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ひとつ(一筆)の土地には一種類の「地目」記録されており、2つ以上の「地目」が定められることはありません。


次は、不動産登記法にて定められている23種類の「地目」についてお話していきます。


(1)田:農耕地で用水を利用して耕作する土地

(2)畑:農耕地で用水を利用しないで耕作する土地

(3)宅地:建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地

(4)学校用地:校舎,附属施設の敷地及び運動場

(5)鉄道用地:鉄道の駅舎,附属施設及び路線の敷地

(6)塩田:海水を引き入れて塩を採取する土地

(7)鉱泉地:鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地

(8)池沼:かんがい用水でない水の貯留池

(9)山林:耕作の方法によらないで竹木の生育する土地

(10)牧場:家畜を放牧する土地

(11)原野:耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生育する土地

(12)墓:地人の遺体又は遺骨を埋葬する土地

(13)境内地:境内に属する土地であって,宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。)

(14)運河用地:運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地

(15)水道用地:専ら給水の目的で敷設する水道の水(16)源地,貯水池,ろ水場又は水道線路に要する土地

(17)用悪水路:かんがい用又は悪水はいせつ用の水路

(18)ため池:耕地かんがい用の用水貯留池

(19)堤:防水のために築造した堤防

(19)井溝:田畝又は村落の間にある通水路

(20)保安林:森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地

(21)公衆用道路:一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。)

(22)公園:公衆の遊楽のために供する土地

(23)雑種地:以上のいずれにも該当しない土地



土地の用途が変更があった時には、その所有者の登記申請や登記官によって、全部で23種類ある「地目」の中から一つを登記官が認定して記録されます。


この「地目」の変更は、「地目」を変更をしたときから1ヶ月以内に地目変更登記を行わなければならない規定があります。(違反した場合は過料の規定があります)


しかし、この規定が守られていない場合も多く登記簿上の「地目」と現況が一致しないこともあります。


例えば、全面道路の「地目」が公衆用道路となっている場合でも上記(21)にあるように「道路法による道路」であるかを問わないので、私有地などの行き止まりの道などの場合には建物の再建築ができなこともあるので注意が必要です。


その他田や畑の「地目」の場合、宅地などの「地目」へ変更するには、農地法の制限などがかかってくるので、この場合にも注意が必要です。



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まとめ



今回は、「地目」についてお話ししました。


この「地目」によっては建物を建築できないこともあるので、気になる土地を見つけたときは確認しておくことが大切です。


「地目」は、土地が登記されたときの現況で登記されているため、現在の「地目」宅地でなくてもきちんと建築基準法の定めにしたがうことで宅地以外の「地目」でもマイホームを建築することは可能です。


しかし、マイホームを建てたら必ず「地目」を宅地に変更しなければなりません。この地目変更登記を行わなければ過料に罰せられたり、住宅ローンを利用する予定の場合には借入ができないこともありますので注意するようにしましょう。


家を建てる土地を探している方は、この「地目」にも注目して物件探しをするようにしましょう。


クルーハウジング 金島

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