
持ち回り契約とは?
持ち回り契約とは?

いつもクルーハウジングのブログをご覧くださりありがとうございます。
今回は「持ち回り契約」について話します。
以前からあった契約方法ですが、コロナ禍において感染防止対策の一環として、以前より利用する機会が増えました。
不動産売買契約は、契約締結日に当事者(売主・買主・仲介業者など)が立ち会い、面前で契約を行うのが一般的です。
一方で、「持ち回り契約」とは
不動産売買契約締結時に売主・買主双方が面前で契約を行わず、売主・買主が別日時でそれぞれ契約締結を行う方法のこと。
【持ち回り契約をする場合】
1、売主買主の日程調整が合わない
2、売主買主のどちらかが遠方に住んでいる
3、感染症防止対策の一環として
など、他にもやむを得ない事情があり面前で契約ができない場合に持ち回り契約をします。
持ち回り契約のメリット

メリットは前述した持ち回り契約をする場合がそのままメリットになります。
・日程調整がしやすい
売主買主双方のスケジュールを合わせる必要がありません。
・コスト削減
売主買主が遠方にお住まいの場合、交通費や移動時間などのコストを削減できます。
・感染症予防対策になる
コロナなどの感染症が心配な方には、他者との接触をできる限り抑えることができます。
持ち回り契約のデメリット

持ち回り契約を行う場合は、以下の点に注意が必要です。
・契約内容の確認・認識に相違が生じる可能性がある
契約内容をその場で確認ができないなど、解釈や認識に相違が生じる可能性があります。
・手付金の授受
手付金を直接売主に渡せません。不動産仲介業者へ一時的に預けることになるため信頼できる不動産業者へお願いしましょう。
※最近では事前に売主口座へ直接振り込む方法を取る場合もありますが、契約前に支払う格好になるので一抹の不安を感じるでしょう。
・不動産業者によって持ち回り契約ができない
手間が増える、安全性の確保などの理由から不動産業者によっては持ち回り契約自体を禁止にしている場合があります。
・お互いの顔が見られない
契約時に双方の顔が見られると、お互いの人となりが伝わることで安心材料になり得ます。また実際にその不動産を所有していた方の話を直接聞けるのは有益です。
今回のまとめ

当事者(売主・買主)双方の都合が合わない場合に持ち回り契約は便利な契約方法と言えます。
しかし、契約時に片方が不在だと、予期せぬ問題が発生した場合にその場で対応することが難しいことがあります。
また、問題が発生した場合、いい加減な不動産業者に依頼してしまうと、当事者がいないことを利用して、問題を先送りにしたり、後回しにされたり、適当にその場しのぎをされてしまうことが考えられます(ないとは思いますが、やろうと思えば出来なくない)。
よって弊社では、面前契約を基本とします。
とは言え、新型コロナウイルス蔓延防止対策も必要です。
そのような時はメリット・デメリットを十分理解した上で臨むようにしましょう。
今回は以上です。
あなたが良い物件に出会えることを願っています。
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では、次回のブログでまたお会いしましょう。
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