
不動産Q&A【測量図とは?】
いつもクルーハウジングのブログをご覧いただきありがとうございます
これから不動産購入をお考えの方や、今お探しの方にも是非読んで頂きたい「不動産Q&A」というシリーズです。
今回も、前回に引き続いてマイホーム購入時に登場する書類について話して行きたいと思います。
3回目になる今回は、「測量図」についてです。
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それでは早速いってみましょう。
「測量図」とは?

「測量図」とは、土地家屋調査士という国家資格を有するものが、対象土地の隣地との境界を調査・測量した結果を作成した図面のことを指します。
そして、作成した「測量図」を法務局に登記することができるのが土地家屋調査士なのです。
この「測量図」には、基本的に面積や形状が示され、境界のポイント、辺長、求積の方法などが記載されています。
測量図とは?
先ず見本をご覧ください。

「測量図」には、所在や地番、方位など10項目が記載されています。
測量図の内容
・所在 対象の物件所在地
・地番 土地についている番号 分筆があった場合は分筆前と分筆後の地番が記載されていることもあります。
・方位 東西南北がわかるようになっています。
・測量図 土地の測量結果が簡易な図面で記載されています。各辺の長さや境界標、隣地の地番などが記載されています。
・凡例 境界標の種類や基準点などが記号とともに記載されています。
・求積表 土地の面積について表形式で記載されています。
・基準点表、引照点表 測量の際に用いた基準点や境界が不明となった場合に備えて設置した引照点が記載されています。
・縮尺 地積測量図に記載されている図の縮尺が記載されています。
・申請人 この地積測量図を申請した人の名前が記載されています。
・作成者 この地積測量図を作成した人の名前、所在地、日付が記載されています。
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測量図の種類
続いて測量図に種類についてです。
測量図には、「地積測量図」「現況測量図」「確定測量図」の3つがあります。
それでは、3つの測量図について説明していきましょう。
「地積測量図」
地積測量図は、法務局に備え付けられている図面のことです。
土地の地積に関する測量図で、土地の分筆や地積更生など、一定の登記を申請する際には提出が義務付けられています。
昭和35年に始まった制度の為、それ以後に登記を申請されたことがある土地であれば法務局に備え付けられています。
地積測量図は、登記申請時に必要な図面なので、土地の面積、位置、形状を示す物ですが、必ずしも精度が高いものかというとそうでもありません。
この制度事態が、昭和35年から始まったものなので、当時と現在の測量技術にはかなりの差が出ていることがあります。
平成17年以降に作成されたものは、座標値の記載が義務付けられているため、かなり正確なものになっています。
「現況測量図」
土地の現在の状況を測量した図面です。
測量をする資格がある土地家屋調査士が、対象の土地にある境界杭やブロック塀などの境界と思われる場所を調査、測量をして図面にしたものです。
隣接地の所有者や、公道所有者(国や自治体)との境界立会いを行わずに作成されます。
土地の売買には、土地に面積は非常に重要なことです。
しかし、この「現況測量図」は現地にある境界杭や境界と思われる塀やフェンスなどを測り、地積測量図やその他の資料を基にして作成されます。
しかし、あくまでも「境界と思われる塀やフェンスなど」もとにしているため、通常はそのまま売買等の不動産取引で使用されることはありません。
「確定測量図」
「確定測量図」は上記の「現況測量図」を基に、対象物件の隣接地所有者や公道所有者(国や自治体)と実際に立会いを行い確定させた図面です。
隣地所有者や公道所有者とともに確定させたものなので、測量図の中でも一番正確なものとなります。
まとめ
今回は、「測量図」についてお話させていただきました。
この「測量図」は、購入する土地の大きさ、形状、隣地や道路との境界などを示し、自分の大切な資産である土地の価値を決める大切な書類です。
マイホーム購入を決めて不動産売買契約を結ぶさいには、この「測量図」をしっかりと確認して購入するようにしましょう。
そして、分からない部分があれば分からないままにせず、分かる担当者に相談してください。
弊社スタッフは、そんなお客様の相談にしっかりとお答えします。
クルーハウジング 金島
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