
不動産Q&A【確認済証】とは?
いつもクルーハウジングのブログをご覧いただきありがとうございます
これから不動産購入をお考えの方や、今お探しの方にも是非読んで頂きたい「不動産Q&A」というシリーズです。
今回もマイホーム購入時に登場する書類について話して行きたいと思います。
4回目になる今回は、「確認済証」についてです。
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それでは早速いってみましょう。
「確認済証」とは?

「確認済証」とは、対象となる住宅の建築確認が完了していること証明するものです。
建築確認とは、建物を新築や増改築を行う設計の段階で、建築を予定している建物が建築基準法に合致しているかを確認することで、確認が済んだあとに発行されるものが「確認済証」です。
1999年の改正建築基準法の施行以前のものは建築確認通知書と呼ばれていましたが、現在は、「確認済証」または「建築確認済証」と呼ばれています。
確認済証に記載されている内容は?
先ず見本をご覧ください。

※見本は表紙のみですが、通常第1面~第6面まであり枚数は約十数枚です。
「確認済証」には、一般的には下記の事項等が記載されています。
・確認番号 第○○○号
・取得(確認)年月日
・申請年月日
・建築場所
・建築物の名称又は工事名
・主要用途
・工事種別
・敷地面積
・延べ面積
・申請棟数
・主たる建築物の構造
・主たる建築物の階数
・備考
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確認済証はいつもらえるの?
新築の建物を建築する場合には、申請から約3週間で発行されますが、購入したお客様が契約時に受け取るのは通常「確認済証」のコピーで、建物が完成後引渡しのタイミングで原本を受け取ります。
受け取った「確認済証」は下記の様な時に使用します。
・住宅ローンの申請
・家の売却
・家の増改築
そして、「確認済証」は紛失してしまうと再発行が出来ません。
受け取った書類は大切に保管しましょう。
しかし、この「現況測量図」は現地にある境界杭や境界と思われる塀やフェンスなどを測り、地積測量図やその他の資料を基にして作成されます。
しかし、あくまでも「境界と思われる塀やフェンスなど」もとにしているため、通常はそのまま売買等の不動産取引で使用されることはありません。
「確認済証」をなくしてしまったら
「確認済証」は再発行ができませんが、もし、紛失してしまった場合にはそれに変わる書類(下記の2種類)を自治体で取得することができます。
「建築計画概要書」
建築物の概要や検査の履歴が記載されている書類。通常は、建築確認番号や検査番号、取得年月日が記載されています。自治体の建築指導を担当する課でコピーや閲覧することができます。
「台帳記載事項証明書」
「確認済証」と同じ情報が記載されている書類です。自治体にて指定の申請書を提出し発行費用(200円~400円位)を支払うことで取得できます。
まとめ
今回は、「確認済証」についてお話させていただきました。
この「確認済証」は、自分が建物を建築または購入する建物が当初の計画通りに建築され、違法建築などではないことを証明する大切な書類です。
もちろん、新築戸建や中古戸建、マンションを購入時の住宅ローン申請にも必ず必要ですし、家の増加築、そして売却するさいにも使用する書類なので大切に保管してください。
また、紛失してしまっても「建築計画概要書」や「台帳記載事項証明書」で代用することは可能です。
もし、「確認済証」を紛失してしまった場合は、まず購入時の担当者へ相談してみてください。
「確認済証」のコピー持っていたり、「建築計画概要書」「台帳記載事項証明書」の取得方法などのアドバイスをくれるはずです。
クルーハウジング 金島
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