
不動産Q&A 【公図ってなんですか?】
いつもクルーハウジングのブログをご覧いただきありがとうございます
これから不動産購入をお考えの方や、今お探しの方にも是非読んで頂きたい「不動産Q&A」というシリーズです。
今回は、前回の「登記事項証明書(登記簿謄本)」に引き続いてマイホーム時に登場する書類について話して行きたいと思います。
2回目になる今回は「公図」です。
この「公図」もマイホームの売買契約時に出てくる書類のひとつです。
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それでは早速いってみましょう。
「公図」とは?

「公図」とは、日本の土地の形状、地番、道路、水路などを図で表している図面です。
公図には、隣接した土地や道路などの境界線が表されており、隣接地との位置関係がわかるものになります。
法務局に行き「公図を取得したい」と言っても通じますが、我々が「公図」と呼ぶ書類は正式な名称ではありません。
正式な名称は「地図」(14条地図)または「地図に準ずる図面」と言います。
※この「地図」(14条地図)または「地図に準ずる図面」についてはあとで詳細を説明します。
我々不動産業者が土地を調査したりするときには、前回の「登記事項証明書」とともにこの「公図」を調べたりします。
先ほども説明しましたが「公図」が「登記事項証明書」に記載されている所在地の位置関係が分かる書類にあたるものだからです。
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公図に記載されている内容は?
先ず見本をご覧ください。

「公図」には、土地の所在や地番、縮尺、精度区分、座標系番号又は記号、分類、種類などで、わかる物が記載されておりますが、ない、わからないものは記載がないものもあります。
「公図」の内容は?
下記の九つのことが記載されています。
①所在 対象の物件所在地
②地番 土地についている番号(住所ではありません)
③出力縮尺 図面の縮尺倍率 この見本は1/500ですね
④精度区分 測量法でいう誤差の許容範囲です。精度の区分は6段階
\の場合は精度区分なし
⑤座標系番号又は記号 日本をいくつかのエリアに分類した番号 \の場合はなし
⑥分類 「地図に準ずる図面」と「14条地図」の2種類があります。
「地図に準ずる図面」
一般的に地図に準ずる図面のことが公図と言われております。明治時代に租税徴収の目的で作成された図面で土地の面積や距離については正確性が低く,土地の配列や形状の概略を記載した図面とされています。
「14条地図」
不動産登記法第14条第1項に規定される図面で土地の面積や距離,形状,位置について正確性が高く,境界を一定の誤差の範囲内で復元可能な図面のことです。
地籍調査で正確な地図を法務局に整備されるまでの図面を「地図に準ずる図面」とされ、地籍調査後に正確な図面が整備されると「14条地図」となります。
⑦種類 どのように作成された公図であるか
(旧土地台帳附属地図・土地改良図所在図・土地区画整理図・地積図など)
⑧作成年月日 公図が作成された年月日
⑨備付年月日(原図) 公図が法務局に備え付けられた日付
まとめ
今回は、「公図」についてお話させていただきました。
前回の「登記事項証明書」と同様に「公図」を細かく読むことで、隣接した土地や道路との位置関係がわかり、どのような経緯でこの「公図」が作成されたかなどがわかります。
とくに、不動産を売却する際には、自分の土地の境界を把握して所有権はどの範囲までなのかということを理解しておかなければなりません。
先日、弊社の土地を購入していただいたお客様で、自宅の公図を取得したときに自分で把握していない土地があり、しかもその土地に他人の家が建っていることが発覚しました。
この様な事案は、そんなに多くあることでは無いでしょうが、この「公図」を確認することで、それまでの認識が間違っていたりしたことに気付くことができます。
皆さんも、マイホームの契約時にこの「公図」を良く確認してみましょう。
もちろん、良くわからない部分があれば担当者に相談してください。
弊社スタッフは、そんなお客様の相談にしっかりとお答えします。
クルーハウジング 金島
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