
不動産Q&A【登記識別情報って何ですか?】
いつもクルーハウジングのブログをご覧いただきありがとうございます
これから不動産購入をお考えの方や、今お探しの方にも是非読んで頂きたい「不動産Q&A」というシリーズです。
今回は、以前も何度かお話しているマイホーム購入に登場する書類についてのお話しです。
今回は、「登記識別情報」について話して行きたいと思います。
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それでは早速いってみましょう。

「登記識別情報」とは?
「登記識別情報」とは、不動産の名義変更された時に、新たに名義人となる人に登記所(法務局)から発行される書類です。以前は、俗にいう「登記済証」とか「権利書」とか呼ばれていたものです。
書類といっても、正しくは目隠しシールの下に隠された12桁のパスワード(英数字)のことで、「登記識別情報」は、平成17年の法改正によりインターネットを利用したオンライン申請のために新たに作成されたものです。
以前の「登記済証」と呼ばれる書類は、登記の際にその原本が必要となりオンライン申請の利用に適さないことから、それに代わるものとして「登記識別情報」が発行されることになりました。
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では、こちらをご覧ください。
「登記識別情報」の見本

見本の一番下の12桁パスワードが大切なものです。下の赤い☓部分が折り込み式になっており、通常はパスワードが見えないようになっています。
「登記識別情報」の折り込み部分は、一度剝がすと二度と張り直しの聞かない特殊なシールになっています。興味本位で剥がしたりしないようにしましょう。
この「登記識別情報」は、不動産・名義人ごとにそれぞれ発行されるので、土地と建物を所有している場合は、土地と建物は別に発行されますので計2通発行されます。そして、所有者が2人いれば、各々2通となり計4通発行されることになります。
また、この「登記識別情報」を発行しないこともできます。
①「登記識別情報」のパスワードを盗み見られても気付きにくい
②多くの不動産を所有している場合、その管理がしにくい
などの理由から、あまり一般的な話ではありませんが「登記識別情報」を発行しないこともできます。
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「登記識別情報」を使うときは?
「登記識別情報」は、土地や建物、マンションなどの不動産の所有権移転登記(名義変更)のさいに使用します。つまり、自分が所有する不動産を売買や贈与するときに使用するのです。
その他では、不動産を担保に金融機関から借り入れをする場合や住宅ローンの借り換え、地上権等やその他の権利の登記をするさいにも使用します。
多くの方は、マイホーム購入時に発行され、その後なんらかの事情でマイホームを手放す時に使用するので、あまり使用する機会はないとおもいます。しかし、いざ使用する必要が迫った時、どこにしまったのか分からなくなってしまいご相談にくるお客様もいらっしゃいます。
「登記識別情報」をなくしてしまった!!
「登記識別情報」は、もし無くしてしまっても法務局は再発行してくれませんので、大切に保管しておきましょう。
でも、もしこの大切な「登記識別情報」を無くしてしまった場合はどうしましょう。
この「登記識別情報」は、再発行はしてくれませんが、代替えの方法が2つあります。
①事前通知
事前通知とは、「登記識別情報」がない場合に、登記申請について登記名義人の意思を確認するために、法務局が申請人に対して「登記申請がされたこと」などを通知する書面を郵送し、一定期間内に登記名義人から確認の申し出があったときに登記を実行する方法です。
②資格代理人(司法書士等)による本人確認情報の作成
司法書士に登記を委任する場合に利用できる方法です。有資格者に登記に関する本人確認情報の書類を作成して登記を実行します。
どちらの方法も、「登記識別情報」を持っている人を本人だと確認するための作業です。
昔は、「登記識別情報」や「登記済証」などをもっていない第三者が勝手に登記を行う犯罪が多くありました。その為、この「なりすまし」を防ぐためにこのような本人確認の手続きが必要なのです。
まとめ
今回は、「登記識別情報」についてお話させていただきました。
「登記識別情報」は、一般の方は頻繁に使用することのないものですが、不動産の売却などの大切な時に必要となります。
無くしてしまっても、不動産の売却や登記ができないというものではありませんが、時間や費用が余分にかかってしまう結果になります。
一般的には、マイホーム購入後に登記を担当した司法書士からご新居へと送られてきます。新居へのお引越し作業に紛れてどこにしまったのわからなくならないように注意しましょう。
そして、この「登記識別情報」は、売買契約書や重要事項説明書と同様に大切な書類です。無くさぬように大切に保管してください。
クルーハウジング 金島
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