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不動産Q&A ③【不動産の売却 ~媒介契約の締結編~】

不動産Q&A

金島 政樹

筆者 金島 政樹

不動産キャリア20年

いつもクルーハウジングのブログをご覧いただきありがとうございます。

これから不動産購入をお考えの方や、今お探しの方にも是非読んで頂きたい「不動産Q&A」というシリーズです。

今回は「不動産の売却~査定編~」に続き,

不動産業者に売却を正式に依頼するための契約

③「不動産の売却~媒介契約の締結編~」

について詳しくお伝えしていきます!

③『不動産の売却 ~媒介契約の締結編~』


それでは、早速始めましょう!


媒介契約とは


媒介契約とは、不動産の売買や賃借などの契約成立の為に、営業活動を不動産業者に正式に依頼する書面のこと。

不動産業者が提供する業務や義務、依頼者(売主様)に守っていただく事項により、3種類の契約形式があります。

1.専属専任媒介契約

【メリット】
・不動産業者からの報告頻度(1週間に1回以上)が3種類の中で最も高く設定されていて、売主が販売状況を把握しやすい。
・媒介契約を結んだ不動産業者が必ず売買契約に入るため、他の媒介契約よりも広告費用をかけるなど積極的に活動してもらいやすい。

【デメリット】
・売主自ら買い手を見つけてきても媒介契約を交わした不動産業者を介さずに売却することが出来ない。
・1社のみに任せる為、その会社次第で売却の時期や金額が左右される可能性がある。
・他社との競争がなく、営業活動が活発でない可能性がある。


2.専任媒介契約

※基本的には専属専任媒介契約と似ています。


【メリット】
・不動産業者からの報告頻度(2週間に1度以上)が2番目に高く設定されていて、比較的に売主が販売状況を把握しやすい。
・例外を除いて媒介契約を結んだ業者が売買契約に入るため、広告費用をかけるなど積極的に売却活動をしてもらいやすい。

【デメリット】
・1社のみに任せる為、その会社次第で売却の時期や金額が左右される可能性がある。
・他社との競争がなく、営業活動が活発でない可能性がある。


3.一般媒介契約

【メリット】
・複数の不動産業者に依頼できるため、物件情報が広く周知することができる。
・営業活動をする不動産業者同士の競争意識が高まる可能性がある。
・レインズに登録するか否かを選択する事ができる。

【デメリット】
・販売状況の報告義務がない為、不動産業者がどのような活動をしているのか分からない。
・自社で契約できるとは限らない為、積極的な営業活動を行わない可能性がある。
・レインズに登録をしない場合は、物件情報が周知されない。


各媒介契約の特徴



3種類の媒介契約を選ぶコツ


結局どの契約を選べばよいのでしょう?

私は、各契約に向いている人のポイントをこの様に考えています。

1.専属専任や専任媒介契約に向いてる人


・信頼できる不動産業者(担当営業)に出会えた
・売却を急いでいる
・売れなかった場合、不動産業者に買取を希望している

積極的に販売活動をしてくれる不動産業者と思える会社であれば、専属、専任媒介契約を結んでも良いでしょう。

また、売却を急いでいる方や売却できなかった場合に買取保証などの特典のある会社を選ぶようにしましょう。

2.一般媒介契約に向いてる人

・売却不動産が人気エリアにある
・時間がかかってもなるべく高く売りたい
・複数の不動産業者に依頼することで不動産業者同士で競わせたい

複数の不動産業者に依頼し競わせ、時間がかかっても納得できる価格で販売したいと考える方は一般媒介契約を選ぶのが良いでしょう。



大切なことは



依頼する不動産業者をしっかりと見極める事



上記で価格の査定、売却に向けた提案など、分からない事は何でも質問し納得して媒介契約を選びましょう。
そして、3種類あるどの契約でも、積極的に販売活動をしてくれる不動産業者を選ぶことが重要と考えます。


次回は、ステップ『不動産の売却~販売活動編~』へと続きます。

しかし、
「今すぐに、不動産を売りたいの!」

と言うお客様は、残念ながら各ステップの詳細を確認してからでは間に合いません。

「すぐにクルーハウジングへご連絡ください。」


弊社クルーに何でもご相談ください。
皆様からのお問い合わせをいつでもお待ちしております!!

クルーハウジング 金島

をご覧ください。

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