確定申告
会社員様の方にとって確定申告はあまり馴染みがないかもしれません。
会社員様は、会社が源泉徴収して納税してくれている為、わざわざ確定申告する必要がないからです。
しかし、不動産を売却した事で利益がでると、
その翌年の2月16日~3月15日の間に、税務署にて確定申告し税金を納める必要があります。
①不動産を売却して、利益がある場合
売却した不動産がマイホームであれば、
その売却から得た利益から「3,000万円の特別控除の特例」を受けられます。
また、売却したマイホームの所有期間によって税率が異なり、
所有期間が10年を超える場合には、「3,000万円の特別控除の特例」にプラスして6,000万円までの「軽減税率の特例」が受けられ税率が軽減されます。
【例えば】
所有期間が5年以下 税率39%
(3,000万円までは税金がかからない)
所有期間が5年超 税率20%
(3,000万円までは税金がかからない)
所有期間が10年以上 税率14%
(3,000万円までは税金がかからない)
3,000万円の特別控除後の課税所得6,000万円以下の部分に「軽減税率の特例」を受けられ税率が軽減される。
②マイホームの買い換えで損失が出た場合
・マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(買い換え特例)
マイホームの買い換えしたことによって出た損失の場合には、
「買い換え特例」を利用することで、払い過ぎていた税金が還付される可能性があります。
この「買い換え特例」は、マイホームを売却し(12月31日まで)、新たにマイホームを購入した時に損失が出たら、
その年の給与所得などから損失額を控除できる特例です。
この特例は、損失額を給与所得から控除する事が出来るので、源泉徴収されている所得税があれば還付されます。
さらに、控除しきれなかった損失額については、最大で3年間繰り越して控除を受けられます。
しかし、「買い換え特例」を受けるには
・譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えること
・10年以上の住宅ローンを組むこと
・家屋の床面積が50㎡以上であるものを取得すること
などの様々な条件をクリアしていることが必要となります。
③マイホームの売却で損失が出た場合
・特定のマイホームの譲渡損益の損益通算及び繰越控除の特例(売却特例)
マイホームを売却して出た損失の場合には、「売却特例」を利用できます。
この「売却特例」は、住宅ローンが残っているマイホームを売却して損失が出た時に、住宅ローン残高から売却額を差し引いた金額を上限とし、損益通算と繰越控除が可能となる制度です。
【例えば】
2,000万円(売却代金)-6,000万円(購入代金)
=△4,000万円(譲渡損益の金額)
3,000万円(借入残高)-2,000万円(売却代金)
=1,000万円(譲渡損益限度額)
4,000万円>1,000万円
1,000万円(特定居住用財産の譲渡損失の金額)←損益通算ができる金額
しかし、この「売却特例」を受けるには
・住宅ローンが残っている
・譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えること
・不動産の売却により損失が出ていること
など、こちらの特例を受けるにあたり様々条件があります。
➃特例を受けるために必要な書類
特例を受けるためには様々な書類が必要となります。
・新居の住民票や除票住民票
・売却したマイホームの登記事項証明書
・売買契約書(写し)
・住宅ローンの残高証明書
必要な書類は、譲渡益がある場合や譲渡損益がある場合、また、受ける特例によって異なりますので、利用したい、利用できる特例について税理士と相談することをおススメいたします。
※税についてのご相談については、税理士法に抵触する恐れがある為、一般的なお話しか出来ません。
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「不動産の売却」後も大切な事
不動産の売却後は
マイホームやその他、不動産の売却後は、
売却で得た譲渡益が出た場合、損益が出た場合も様々な特例を受けることができます。
「不動産の売却」というのは、売却をするだけでなく、税についてもしっかりと勉強し、また税理士や担当者と相談してきちんと「確定申告」をすることが大切です。
今回の「不動産の売却 ~確定申告編~」で不動産の売却は最後となりますが、次回は番外編として「クルーハウジング」での不動産の売却について詳しくお話したいと思います。
次回は、ステップ番外編
『不動産の売却 ~クルーハウジングで売却編~』へと続きます。
しかし、
「今すぐに、不動産を売りたいの!」
と言うお客様は、残念ながら各ステップの詳細を確認してからでは間に合いません。
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