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不動産Q&A ⑤【不動産の売却 ~売買契約の締結編~】

不動産Q&A

金島 政樹

筆者 金島 政樹

不動産キャリア20年

いつもクルーハウジングのブログをご覧いただきありがとうございます。

これから不動産購入をお考えの方や、今お探しの方にも是非読んで頂きたい「不動産Q&A」というシリーズです。

前回の「不動産の売却 ~販売活動編~」に続き

購入希望のお客様から『購入申込書』をいただいたら、

いよいよ売買契約です。

今回は

➄「不動産の売却 ~売買契約の締結編~」

について詳しくお伝えしていきます!

➄『不動産の売却 ~売買契約の締結編~』



それでは、早速始めましょう!


条件の交渉、調整


購入希望のお客様から

・物件価格について
・引渡し時期などの日程について
・付帯設備などの保証について

など、様々な条件の交渉があります。

その条件が、売主・買主両者とも合意にいたると売買契約へと話が進みます。


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不動産売買契約の締結


①重要事項説明

売買契約を交わす前に、宅地建物取引士の資格を持つ担当者が「重要事項説明書」に基づき説明をいたします。
※弊社営業スタッフは、全員「宅地建物取引士」の資格を取得しております。(2020年9月時点)

重要事項説明書には

・取引物件に関する事項
(1)登記記録に記録された事項
(2)法令に基づく制限の概要
(3)私道に関する負担に関する事項
(4)飲用水・電気・ガスの供給施設および排水施設の整備状況に関する事項
(5)宅地造成または建物建築の工事完了時における形状・構造等に関する事項
(6)区分所有建物の場合の敷地に関する権利、共用部分に関する規約等の定めなどに関する事項

・取引条件に関する事項
(1)代金、交換差金および借賃以外に授受される金銭に関する事項
(2)契約の解除に関する事項
(3)損害賠償額の予定または違約金に関する事項
(4)手付金等の保全措置の概要(不動産会社が自ら売主になる場合)
(5)支払金または預り金の保全措置の概要
(6)金銭の貸借のあっせんに関する事項
(7)瑕疵担保責任の履行に関する措置の概要

・その他の事項
(1)国土交通省令・内閣府令で定める事項
(2)割賦販売に係る事項

が記載されており、とても重要な事項です。

しかし、専門用語が多いので理解が難しい箇所もあると思います。

弊社では、お客様になるべくご理解いただけるよう

分かりやすいご説明を心掛けています。

そして、重要事項説明書の読み合わせが終わると、

いよいよ売買契約です。

②不動産売買契約の締結



不動産売買契約書には

・宅地建物取引業法で記載すべき事項
(1)契約の当事者の特定
(2)売買の目的物の表示
(3)売買の対象面積と売買代金の決定方法
(4)境界の明示
(5)代金の支払い方法
(6)手付金・手付解除
(7)所有権の移転・引き渡し・登記
(8)設備・備品等
(9) 抵当権などの抹消
(10)公租公課などの精算
(11)危険負担
(12)契約違反による解除
(13)反社会的勢力排除条項
(14)ローン特約
(15)瑕疵担保責任

が記載されており、この内容も重要な事項ばかりです。

各項目をしっかりと確認しておくことが大切です。

その後、売主と買主が「不動産売買契約書」に記名、押印、買主から手付金の受領をして売買契約の成立となります。



不動産売買契約の準備


不動産売買契約に必要なもの

売主様には、不動産売買契約にご準備いただく物がございます。

また登記・引き渡し時には、各書類や諸費用などが必要になるのでこちらも併せて確認しておきましょう。

[書類関係]
・登記済権利証書または登記識別情報通知書
・実印(複数人で所有している場合各々)
・本人確認資料(免許証、保険証、パスポートなど)
など

[諸費用]
・契約書貼付用の収入印紙

・仲介手数料(媒介の契約内容による)

など


上記書類や費用については物件の状況によって異なることがあります。


よってその都度確認が必要になります。


ご不明な事があれば、担当者にしっかりと確認して備えておきましょう。



次回は、ステップ『不動産の売却 ~物件のお引渡し編~』へと続きます。

しかし、
「今すぐに、不動産を売りたいの!」

と言うお客様は、残念ながら各ステップの詳細を確認してからでは間に合いません。

「すぐにクルーハウジングへご連絡ください。」


弊社クルーに何でもご相談ください。
皆様からのお問い合わせをいつでもお待ちしております!!

クルーハウジング 金島

をご覧ください。

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